問題
次のうち,介護保険法に基づき,都道府県・指定都市・中核市が指定(許可),監督を行うサービスとして,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題12
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは3「施設サービス」です。
介護保険のサービスは、規模や性質によって「誰が指定・監督するか」が分かれています。特別養護老人ホームなどの施設サービスは、都道府県・指定都市・中核市が指定・監督を行います。
たとえるなら、大きな施設は都道府県レベルで、地域密着型の小さなサービスは市町村レベルでチェックする、という役割分担です。
👉 覚え方:「施設サービス」=都道府県等が担当、「地域密着型・居宅介護支援」=市町村が担当。
ほかの選択肢:1・4 地域密着型サービスは市町村が指定・監督/2 居宅介護支援は市町村が指定・監督/5 介護予防支援も市町村が指定・監督(指定を受けるのは地域包括支援センターの設置者。現在は居宅介護支援事業者も指定を受けられる)。
なぜこれが正解か
正解は3。介護保険法において、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などの施設サービスは、都道府県・指定都市・中核市が事業者の指定(許可)・監督を行う。
各選択肢の解説
- 1 地域密着型介護サービスは、その名の通り地域密着の観点から市町村が指定・監督を行う。
- 2 居宅介護支援(ケアプラン作成等)は、2018年度からその指定・監督が都道府県から市町村へ移管されている。
- 4 夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスの一種であり、市町村が指定・監督を行う。
- 5 介護予防支援は市町村が指定・監督を行う(指定を受けるのは地域包括支援センターの設置者で、現行法では指定居宅介護支援事業者も対象=介護保険法第115条の22)。
覚え方・ひっかけ注意
「施設サービス=都道府県等」「地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援=市町村」という2グループの対比を軸に整理すると、この分野の設問全般に対応できる。
理論的背景
介護保険サービスの指定・監督権限は、サービスの性質・地域性に応じて都道府県等と市町村に分けられている。施設サービスのように広域から利用者が集まり、大規模な基準(人員・設備・運営基準)の確認が必要なサービスは都道府県等が担い、地域密着型サービスのように住み慣れた地域での生活継続を支えることを目的とするサービスは、地域の実情を把握しやすい市町村が指定・監督を担う設計になっている。
試験での位置づけ
指定・監督権限の所在(都道府県等か市町村か)はサービスの種類ごとに問われる頻出テーマ。居宅サービス(都道府県等)、地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援(市町村)、施設サービス(都道府県等)という3分類を表にして覚えるのが効率的。
選択肢の発展補足
2018年度の制度改正で居宅介護支援の指定・監督権限が都道府県から市町村に移管された経緯は、比較的新しい改正内容として狙われやすいポイント。地域包括ケアシステムの推進に伴い、市町村の役割が拡大している流れとあわせて理解しておくとよい。
指定・許可の条文
指定の主体は条文で確認できる。居宅サービス事業者は都道府県知事の指定(介護保険法第70条)、地域密着型サービス事業者は市町村長の指定(第78条の2)、居宅介護支援事業者も市町村長の指定(第79条)、介護老人福祉施設は都道府県知事の指定(第86条)である。介護老人保健施設と介護医療院は「指定」ではなく都道府県知事の「許可」(第94条・第107条)であり、用語が異なる点にも注意したい。
特別養護老人ホームのうち、入所定員が29人以下で市町村の条例で定める数のものは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護として市町村長が指定する(第78条の2)。定員が30人以上のものは都道府県知事の指定になる(第86条)。この定員による線引きは、「施設サービスは都道府県」という覚え方の例外としてよく狙われる。
上位資格・発展
介護支援専門員(ケアマネジャー)の実務研修では、指定・監督権限の所在に応じた実地指導・監査の主体(都道府県か市町村か)についても学ぶことになり、事業所運営の実務に直結する知識となる。
- 介護保険法第115条の22・第70条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題12です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

