問題
「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題14
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは4「重度訪問介護は,重度障害者の外出支援も行う」です。
重度訪問介護は、重い障害のある人の自宅での介護だけでなく、外出時の移動の支援も含めて行うサービスです。
たとえるなら、家の中の生活サポートだけでなく、外出するときも同じヘルパーさんが一緒に付き添ってくれるイメージです。
👉 覚え方:重度訪問介護=「在宅も外出も」まるごとサポート。
ほかの選択肢:1 移動支援は地域生活支援事業(市町村の裁量)に位置づけられ介護給付費ではない/2 行動援護は視覚障害者ではなく知的障害・精神障害等で行動に著しい困難がある人が対象/3 同行援護は知的障害者ではなく視覚障害者が対象/5 グループホームは住居支援が中心で外出支援そのものが主目的ではない。
なぜこれが正解か
正解は4。重度訪問介護は、重度の肢体不自由者や重度の知的・精神障害により常時介護を要する障害者を対象に、居宅における入浴・排泄・食事等の介護に加え、外出時の移動中の介護(通院等の外出支援)も一体的に提供するサービスである。
各選択肢の解説
- 1 移動支援は障害者総合支援法の自立支援給付(介護給付費)ではなく、市町村が地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業に位置づけられる。
- 2 行動援護は、知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する人を対象とするサービスであり、「周囲の状況把握ができない視覚障害者」を対象とするものではない。
- 3 同行援護は、移動に著しい困難を有する視覚障害者を対象とするサービスであり、「危険を回避できない知的障害者」を対象とするものではない。
- 5 共同生活援助(グループホーム)は障害者の地域での住まいの場を提供する居住支援サービスであり、外出支援を主目的とするものではない。
覚え方・ひっかけ注意
移動系サービス(重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援)は、対象となる障害特性(重度の肢体不自由等/知的・精神障害/視覚障害)を入れ替えるひっかけが頻出。サービス名と対象障害をセットで正確に覚える。
理論的背景
障害者総合支援法における移動支援の体系は、①自立支援給付(個別給付)に位置づけられる重度訪問介護・行動援護・同行援護と、②地域生活支援事業(市町村の裁量的事業)に位置づけられる移動支援事業に大別される。この2層構造(個別給付か地域生活支援事業か)の理解が、本問のような出題に対応する鍵となる。
試験での位置づけ
移動系サービスの対象者・給付根拠(介護給付か訓練等給付か地域生活支援事業か)は障害の理解領域・社会の理解領域を通じて最頻出のテーマの一つ。表形式で「サービス名・対象障害・給付区分」を整理して覚えることを強く推奨する。
選択肢の発展補足
重度訪問介護は2014年の制度改正で対象が「重度の肢体不自由者」から「重度の知的障害・精神障害」にも拡大された経緯があり、対象拡大の歴史も出題対象になり得る。また、2018年からは入院中の重度訪問介護利用(医療機関との連携によるコミュニケーション支援等)も一定の条件下で認められるようになっている。
移動系サービスの条文上の位置づけ
重度訪問介護・同行援護・行動援護は、障害者総合支援法第5条に定める障害福祉サービスで、いずれも介護給付に属する。対象を押さえると、同行援護は視覚障害により移動に著しい困難がある人、行動援護は知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する人で、危険を回避するための援護や外出時の介護を行う。選択肢2と3は、この二つの対象を入れ替えたひっかけである。
一方、移動支援は個別給付ではなく、市町村が地域生活支援事業として行う事業(第77条)で、対象者・利用時間・利用者負担は市町村ごとに異なる。同じ「外出支援」でも、全国共通の基準で給付される介護給付と、市町村の裁量で行う事業とでは制度の層が違う。選択肢1はこの点で誤りである。選択肢5の共同生活援助は訓練等給付に属する住まいの場の支援で、外出支援を目的とするサービスではない。
上位資格・発展
障害福祉サービスの体系(介護給付9種・訓練等給付7種〔現行の同法第28条:自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助〕・地域生活支援事業)の全体像は社会福祉士試験でも頻出。個別給付と地域生活支援事業の財源構成(国庫負担の義務的経費か裁量的経費か)の違いも発展知識として押さえておくと理解が深まる。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題14です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

