介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題115総合問題

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・総合問題

Cさん(59 歳,男性)は,妻(55 歳)と二人暮らしであり,専業農家である。Cさんはおとなしい性格であったが,最近怒りやすくなったと妻は感じていた。Cさんは毎日同じ時間に同じコースを散歩している。ある日,散歩コースの途中にあり,昔からよく行く八百屋から,「Cさんが代金を支払わずに商品を持っていった。今回で2 回目になる。お金を支払いにきてもらえないか」と妻に連絡があった。妻がCさんに確認したところ,悪いことをした認識がなかった。心配になった妻がCさんと病院に行くと,前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断を受けた。妻は今後同じようなことが起きないように,Cさんの行動を常に見守り,外出を制限したが,疲労がたまり,今後の生活に不安を感じた。そこで,地域包括支援センターに相談し,要介護認定の申請を行い,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。 Cさんの介護保険制度の利用に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題115

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは1「介護保険サービスの利用者負担割合は1割である」です。

介護保険のサービスを利用するとき、原則として利用者が支払う自己負担は、かかった費用の1割です(所得が高い一部の人は2割・3割になります)。

たとえるなら、サービス費用のほとんどは保険でまかなわれ、自分が払うのはごく一部という仕組みです。

👉 覚え方:介護保険の利用者負担=原則1割(所得により2〜3割)。

ほかの選択肢:2 59歳のCさんは40〜64歳の第2号被保険者にあたり、保険料は年金天引きの特別徴収ではなく、加入する医療保険の保険料とあわせて徴収される(第37回 問13)/3要介護認定の結果が出る前でも、申請日にさかのぼって暫定的に介護保険サービスを利用することができる/4利用者負担割合は所得に応じて1〜3割の幅があり、「要介護認定の利用者負担割合は2割」という一律の記述は不正確/5介護保険サービスの費用は、利用したサービスの内容・回数・時間に応じて算定されるものであり、一律の定額ではない。

なぜこれが正解か

正解は1。介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合は、原則として1割であり(一定以上の所得がある場合は2割または3割)、Cさんのようなケースでは、特段の事情がなければ1割負担が原則となる。

各選択肢の解説

  • 2 Cさんは59歳であり、介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)に該当する。第2号被保険者の保険料は、65歳以上の第1号被保険者に適用される特別徴収(年金からの天引き、第37回 問13)ではなく、加入している医療保険の保険料に上乗せする形で徴収される。
  • 3 要介護認定の申請後、認定結果が正式に出る前であっても、暫定的に介護保険サービスを利用することが認められている(ただし、結果的に非該当となった場合は自己負担となるリスクがある)。
  • 4 利用者負担割合は所得水準に応じて1割・2割・3割に区分されており、「要介護認定の利用者負担割合は2割」という一律の記述は正確でない。
  • 5 介護保険サービスの費用は、利用者が実際に利用したサービスの種類・量(時間、回数、要介護度に応じた単位数)に応じて算定される従量制であり、「定額」という記述は誤りである。

覚え方・ひっかけ注意

Cさんが59歳(第2号被保険者)であるという年齢情報を見落とさず、保険料の徴収方法(特別徴収は第1号被保険者向け)に関する選択肢の誤りを見抜く読解力が本問の核心。利用者負担割合の原則(1割)という基本知識もあわせて確実に押さえる。

理論的背景

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者に区分される(第37回 問13)。第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、加齢に伴う特定疾病(初老期における認知症を含む16疾病)により要介護状態となった場合に限られるが、本事例のCさんは前頭側頭型認知症(初老期認知症に該当)と診断されており、59歳であっても要介護認定を受け、保険給付を受けることができる。保険料の徴収方法は、第1号被保険者は原則として年金からの特別徴収(一定額未満の年金受給者等は普通徴収)、第2号被保険者は医療保険者が医療保険料とあわせて徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町村に交付される仕組みとなっている。

試験での位置づけ

介護保険制度の被保険者区分・保険料徴収方法・利用者負担割合は、社会の理解領域・総合問題を横断する頻出テーマ。第37回 問13(介護保険制度の財源構成)と同一の知識体系からの出題であり、総合問題の長文事例の中でも、こうした制度の正確な理解が問われる。

選択肢の発展補足

第2号被保険者が要介護状態と認定されるための「特定疾病」(初老期の認知症、脳血管疾患、末期がん等16疾病)は、第38回 問16の選択肢1(65歳未満は保険給付対象外という誤った記述)とも関連する重要な知識であり、あわせて理解しておくとよい。

上位資格・発展

介護保険財政・被保険者制度の専門知識は、社会保障論・介護支援専門員試験でもより体系的に扱われ、第2号被保険者の保険料算定方式(協会けんぽ、健康保険組合等、加入する医療保険ごとに異なる算定方法)の詳細が問われることもある。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題115。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題115です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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