介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題118総合問題

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・総合問題

Dさん(70 歳,男性)は,自宅で妻と二人暮らしで,年金収入で生活している。ある日,車を運転中に事故に遭い救急搬送された。医師からは,第4 胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは,入院中に要介護3 の認定を受けた。 Dさんは,退院後は自宅で生活することを望んでいた。妻は一緒に暮らしたいと思うが,Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。介護支援専門員(ケアマネジャー)は,「退院後は,在宅復帰を目的に,一定の期間,リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果,一定期間施設に入所して,その間に,自宅の住宅改修を行うことにして,介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。 次のうち,介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題118

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは3「20万円」です。

介護保険を使って自宅を住みやすく改修するとき(手すりの取り付けなど)、保険から給付を受けられる上限額は20万円です(このうち、通常は9割分が保険から支払われます)。

たとえるなら、住宅改修に使える「保険の枠」が20万円分あるとイメージしてください。

👉 覚え方:居宅介護住宅改修費の支給限度基準額=20万円。

ほかの選択肢:1・2・4・5(10万円・15万円・25万円・30万円)は、いずれも正しい支給限度基準額(20万円)とは異なる金額。

なぜこれが正解か

正解は3。介護保険における居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費、第36回 問69・38-7)の支給限度基準額は20万円であり、この範囲内で手すりの取り付け・段差の解消等の対象工事にかかった費用の一定割合(所得に応じて7〜9割)が保険給付される。

各選択肢の解説

  • 1・2・4・5 10万円、15万円、25万円、30万円は、いずれも実際の支給限度基準額(20万円)とは異なる金額であり、正確な数値を覚えていないと誤答しやすい。

覚え方・ひっかけ注意

住宅改修費の支給限度基準額「20万円」は、福祉用具購入費の支給限度基準額(年間10万円)と混同しやすいため、それぞれの制度の金額を正確に区別して覚えておく必要がある。

理論的背景

居宅介護住宅改修費(要支援の人は介護予防住宅改修費)は、介護保険が、在宅で暮らす人の住環境を整えるために、改修費用の一部を支給する仕組みである。支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とされ(介護保険法第45条第5項)、同一の住宅について要介護度に関係なく20万円である。支給額は、費用の9割が基本で(同条第3項)、所得により自己負担が2割・3割になる人は、その分、8割・7割が支給される(第49条の2)。つまり、20万円の枠のうち7〜9割が給付される。対象となる工事は、厚生労働大臣が定める種類で、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止・移動の円滑化のための床や通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、およびこれらに付帯して必要となる工事の6種類である。

選択肢の掘り下げ

問われているのは数値だけで、20万円が正解である。10万円は、特定福祉用具の購入費に別に設けられている支給限度基準額と混同した誤りである。住宅改修は、原則として同一の住宅について20万円の枠を使い、1回で使い切らなくてもよい。介護の必要の程度が著しく高くなった場合には、厚生労働大臣の定めるところにより、限度額の算定が改められる(介護保険法施行規則第76条第2項)。また、転居した場合は、新しい住宅で改めて20万円の枠を使える。以前の住宅で受けた給付が新しい住宅の枠を減らさないよう、限度額の計算式が定められている(同条第1項)。事例のDさんは、第4胸髄節まで機能が残る脊髄損傷で、車いすでの生活が中心になるため、玄関や廊下の段差の解消、手すり、引き戸への取替えなどが想定される。

試験での位置づけと関連論点

手続きは、工事の前に市町村へ事前の申請を行い、住宅改修が必要な理由を示す書類(理由書)を添える。支給は、いったん全額を支払ってから払い戻しを受ける償還払いが原則である。福祉用具のうち、貸与になるもの(車いす、特殊寝台など)と、販売の対象になるもの(腰掛便座、入浴補助用具など)の区別も合わせて整理したい。

現場での判断の根拠

改修の内容は、本人の身体状況と退院後の生活の動線に合わせて、ケアマネジャーが、理学療法士・作業療法士、福祉住環境コーディネーターなどと相談して決める。退院前の住宅の確認で、玄関から居室・トイレ・浴室までの移動、車いすの回転スペースを確かめる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題118です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。