問題
法定後見制度において,成年後見人等を選任する機関等として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題50
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは2「家庭裁判所」です。
法定後見制度で、実際に成年後見人・保佐人・補助人を選ぶ(選任する)のは、家庭裁判所という裁判所の一種です。
たとえるなら、後見人を正式に任命する「審判」を行う場所が家庭裁判所というイメージです。
👉 覚え方:成年後見人等の選任=家庭裁判所の審判による。
ほかの選択肢:1法務局は登記等の事務を扱う機関(成年後見登記に関わるが選任機関ではない)/3都道府県知事は福祉サービスの認可等を行う立場で後見人の選任権限はない/4市町村長は後見開始の審判を「請求」できる立場だが、実際に選任するのは家庭裁判所/5福祉事務所は生活保護等の相談機関で後見人選任の権限はない。
なぜこれが正解か
正解は2。法定後見制度における成年後見人・保佐人・補助人の選任は、家庭裁判所が審判を通じて行う。申立ては本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等が行うことができるが、実際に誰を後見人等に選任するかを最終的に判断するのは家庭裁判所である。
各選択肢の解説
- 1 法務局は、成年後見登記(誰が後見人であるか等の情報を登記する事務)を担う機関であり、後見人等を選任する機関ではない。
- 3 都道府県知事は福祉サービスの許認可等に関わる立場であり、成年後見人等の選任権限は持たない。
- 4 市町村長は、身寄りのない高齢者・障害者等のために後見開始の審判を「請求」できる立場(市町村長申立て、第38回 問21とも関連)だが、選任の決定を行うのは家庭裁判所である。
- 5 福祉事務所は生活保護等の福祉行政を担う機関であり、成年後見人等の選任には関与しない。
覚え方・ひっかけ注意
「申立てができる人(本人・親族・市町村長等)」と「選任を決定する機関(家庭裁判所)」を明確に区別する。市町村長は"申立て"はできるが"選任"はできない、という点が本問のひっかけの核心。
理論的背景
成年後見制度は民法に規定される制度で、家庭裁判所が後見開始等の審判を行う際、本人の心身の状況、生活・財産の状況、後見人候補者の適性等を総合的に考慮して、後見人等を選任する。後見人には親族が選ばれる場合と、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職(専門職後見人)が選ばれる場合、さらに社会福祉法人やNPO法人等の法人が選ばれる場合(法人後見)がある。近年は、親族後見人による財産の不正使用等のトラブルを背景に、専門職後見人の選任割合が増加する傾向にあったが、成年後見制度利用促進法の理念(本人の自己決定権の尊重、身近な支援者による後見の推進)を受けて、市民後見人の育成なども進められている。
試験での位置づけ
成年後見制度の手続きの流れ(申立て→家庭裁判所の審判→後見人等の選任→後見監督)は社会の理解領域・障害の理解領域を横断する頻出テーマ。第38回 問21(法定後見制度の理解)とあわせて、制度の全体像を体系的に押さえておくことが重要。
選択肢の発展補足
家庭裁判所は後見人等の選任後も、後見監督人の選任や、定期的な報告(財産管理状況の報告)を通じて、後見人の職務が適切に行われているかを監督する役割も担う。後見人による不正が発覚した場合には、家庭裁判所が後見人を解任することもできる。
上位資格・発展
司法書士・弁護士等の専門職後見人の実務では、家庭裁判所への定期報告の作成、財産目録の管理等がより実務的に扱われる。介護福祉士としては、利用者に成年後見人等がついている場合、その権限の範囲(財産管理・身上監護等)を理解し、適切に連携する視点が重要である。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題50です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

