介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題59医療的ケア

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・医療的ケア

次の記述のうち,喀痰吸引等を実施する訪問介護事業所として登録するときに,事業所が行うべき事項として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題59

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「医療関係者との連携体制を確保する」です。

たん吸引や経管栄養を行う介護施設は、ただ研修を受けた人がいればいいわけではなく、看護師さんなど医療の専門家といつでも連絡・相談できる体制を作っておく必要があります。

たとえるなら、学校で保健室の先生といつでも連携できる体制を整えておくイメージです。何かあったときすぐに医療職に相談できることが安全の土台になります。

👉 覚え方:介護職だけで完結せず「医療とつながる仕組み」を作るのがルール。

ほかの選択肢:1 研修を"行う"機関になる話とは別/2 安全委員会は事業所が設置する/3 計画書は事業所が医師・看護職員と連携して作る/4 指示は医師から出るもの。

なぜこれが正解か

正解は5。喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)を業として行う事業所は、都道府県知事等に「登録特定行為事業者」として登録する必要があり、その登録要件の一つが医師・看護師など医療関係者との連携体制の確保である。

各選択肢の解説

  • 1 登録研修機関は、介護職員に喀痰吸引等の研修を実施する側の機関であり、事業所自体がなる必要はない。
  • 2 安全委員会は事業所が設置するものであり、医師が設置するものではない。
  • 3 喀痰吸引等計画書は、事業所が、利用者の希望・医師の指示・心身の状況を踏まえて、医師または看護職員との連携の下に作成するものであり、看護師に作成を丸ごと依頼するものではない。
  • 4 実施の指示は医師が文書で行うものであり、ケアマネジャーの指示ではない。

覚え方・ひっかけ注意

「誰が・何を設置/作成/指示するか」の主体を入れ替えるひっかけが頻出。医師=指示・計画関与、事業所=体制整備、と役割を整理して覚える。

制度の位置づけ

喀痰吸引等は本来、医師や看護職員が行う医行為である。2011年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正で、介護福祉士が「診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる」と定められた(法第48条の2)。ただし自由に行えるわけではなく、事業所ごとに都道府県知事の登録を受けることが前提である(法第48条の3)。無登録で喀痰吸引等業務を行えば、30万円以下の罰金の対象となる(法第53条)。

登録基準が「連携」を求める理由

都道府県知事は、法第48条の5第1項第1号の基準に適合する場合に登録をする。その具体的な内容は施行規則第26条の3第1項に並んでいる。

  • 介護福祉士が実施するときは、医師の文書による指示を受ける
  • 医師または看護職員が利用者の状態を定期的に確認し、情報を介護福祉士と共有して役割分担を図る
  • 利用者の希望・医師の指示・心身の状況を踏まえ、医師または看護職員との連携の下で計画書を作成する
  • 実施状況の報告書を作成し、医師に提出する
  • 急変に備え、緊急時の連絡方法をあらかじめ定める

選択肢5は、これらを一言でまとめた表現である。

誤りの選択肢の論点

  • 1 登録研修機関は、認定特定行為業務従事者を養成する研修を行う機関で、法附則第13条以下の別の登録制度である。事業所が兼ねる必要はない。
  • 2 安全委員会は、同規則第26条の3第2項第3号により、医師または看護職員を含む者で構成して事業所が置くもの。医師が設置する会議体ではない。
  • 3 計画書の作成主体は事業所側で、医師・看護職員と連携して作るもの。作成を看護師に丸ごと頼むのではない。
  • 4 指示を出すのは医師であり、ケアマネジャーではない。

関連して出題される論点

介護福祉士以外の介護職員が行う場合は「認定特定行為業務従事者」となり、事業者は法附則第27条の登録特定行為事業者として登録する。また、病院や診療所で実施する場合は、医療職による体制が充実しているため登録の対象外となる(同規則第26条の3第3項)。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題59。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題59です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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