介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題56障害の理解

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・障害の理解

次のうち,障害の特性に応じた休憩時間の調整など,柔軟に対応することで障害者の権利を確保する考え方を示すものとして,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題56

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは2「合理的配慮」です。

「合理的配慮」とは、障害のある人が困っていることに対して、過度な負担にならない範囲で、個別の事情に応じた柔軟な対応(休憩時間の調整など)をすることで、その人の権利を守るという考え方です。

たとえるなら、一律のルールをそのまま当てはめるのではなく、その人の特性に合わせて少し工夫することで、みんなと同じように参加できるようにするイメージです。

👉 覚え方:個別の事情に合わせた柔軟な対応=合理的配慮。

ほかの選択肢:1全人間的復権はリハビリテーションの理念(人間らしく生きる権利の回復)/3自立生活運動は障害当事者による権利獲得運動(IL運動)/4意思決定支援は本人の意思決定をサポートする考え方/5共同生活援助はグループホームというサービス種別の名称。

なぜこれが正解か

正解は2。合理的配慮とは、障害のある人が他の人と同じように社会生活に参加できるよう、障害の特性や個別の事情に応じて、過重な負担にならない範囲で柔軟な対応(休憩時間の調整、資料の提供方法の工夫等)を行うことで、障害者の権利を実質的に確保しようとする考え方である。

各選択肢の解説

  • 1 全人間的復権は、リハビリテーションの理念として、単に身体機能を回復させるだけでなく、その人が人間らしく生きる権利を回復することを目指す考え方であり、個別の柔軟な対応そのものを指す用語ではない。
  • 3 自立生活運動(IL運動)は、1960〜70年代にアメリカで始まった、障害者自身が自らの生活を主体的に決定し、地域で自立して生活することを目指す当事者運動であり、合理的配慮とは異なる文脈の概念。
  • 4 意思決定支援は、本人が自らの意思に基づいて生活上の選択・決定を行えるよう支援する考え方であり、休憩時間の調整のような環境面の配慮を直接指す用語ではない。
  • 5 共同生活援助は、障害者総合支援法に基づくグループホームというサービス類型の正式名称であり、合理的配慮という考え方そのものとは異なる。

覚え方・ひっかけ注意

合理的配慮は「障害者差別解消法」で明文化された概念で、「過重な負担にならない範囲での個別の柔軟な対応」というキーワードが特徴。第37回 問57の具体的な合理的配慮の事例とあわせて理解を深める。

理論的背景

合理的配慮(Reasonable Accommodation)は、障害者権利条約(2006年国連採択)で定義された概念で、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされる。日本では障害者差別解消法(第36回 問13)において、行政機関等には法的義務、民間事業者には努力義務(2024年施行の改正で法的義務化)として位置づけられている。休憩時間の調整のほか、筆談・読み上げによる情報保障、段差解消のためのスロープの設置、わかりやすい言葉での説明(第37回 問57)等が具体例として挙げられる。

試験での位置づけ

合理的配慮の定義と具体例は障害の理解領域・社会の理解領域を横断する最頻出テーマ。第37回 問57の事例問題(合理的配慮に沿った対応・沿わない対応の判別)とセットで、「本人の申し出に応じた、過重でない範囲の柔軟な対応」という基準を軸に判断する練習を積んでおくことが重要。

選択肢の発展補足

合理的配慮は「事前的改善措置(バリアフリー化等、あらかじめ全体に対して行う環境整備)」とは区別され、個別の申し出に応じて個別に行われる点が特徴。両者は補完的な関係にあり、事前的改善措置が進むほど、必要となる合理的配慮の個別対応の負担も軽減されるという関係性がある。

上位資格・発展

社会福祉士試験・行政書士試験では、合理的配慮の不提供が差別に該当するとされる法的根拠や、「過重な負担」の判断基準(事業規模、財政状況、業務への影響等の総合考慮)がより専門的に扱われる。介護福祉士としては、日々のケアの中で利用者の個別の特性に応じた柔軟な対応を実践することが、合理的配慮の実践そのものにつながる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題56。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題56です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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