問題
社会奉仕の精神をもって,住民の立場に立って相談に応じ,必要な援助を行い,社会福祉の増進に努める者として,適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題70
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは1「民生委員」です。
民生委員は、ボランティア精神(社会奉仕の精神)を持って、地域住民の立場に立って相談にのり、必要な支援につなげる役割を担う人です。
たとえるなら、地域の身近な「よろず相談役」のような存在です。
👉 覚え方:社会奉仕の精神・住民の立場での相談=民生委員。
ほかの選択肢:2生活相談員は施設の相談援助職/3訪問介護員(ホームヘルパー)は在宅での介護サービスを提供する専門職/4通所介護職員は通所施設での介護を担う職員/5介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険のケアプランを作成する専門職。いずれも民生委員法に基づく地域の奉仕者としての位置づけとは異なる。
なぜこれが正解か
正解は1。民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員(特別職)で、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることがその職務として法律に明記されている。
各選択肢の解説
- 2 生活相談員は、介護老人福祉施設等に配置される相談援助の専門職であり、施設利用者やその家族の相談対応を担うが、地域住民全体を対象とした民生委員とは職務の範囲・法的位置づけが異なる。
- 3 訪問介護員(ホームヘルパー)は、利用者の居宅を訪問して介護サービスを提供する専門職であり、地域全体の福祉の増進を目的とする民生委員とは役割が異なる。
- 4 通所介護職員は、通所介護施設(デイサービス)で利用者の介護を担う職員であり、同様に民生委員とは役割が異なる。
- 5 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険サービスの利用計画(ケアプラン)を作成する専門職であり、これも民生委員の職務とは異なる。
覚え方・ひっかけ注意
「社会奉仕の精神」「住民の立場」「相談・援助」という設問文のキーワードから、民生委員法に基づく民生委員を想起する。児童福祉法上、民生委員は児童委員を兼ねる点も関連知識として押さえておく。
理論的背景
民生委員制度は、1917年に岡山県で創設された「済世顧問制度」を源流とし、1948年に民生委員法が制定され現在の制度に至る。民生委員は各市町村の区域に配置され、担当区域内の住民の生活状態を必要に応じて適切に把握し、援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用できるよう情報提供・相談・助言を行うとともに、社会福祉を目的とする事業を経営する者・社会福祉活動を行う者との連携・支援を行う。給与は支給されない(無給のボランティア的性格の非常勤特別職公務員)点が特徴であり、地域における「身近な福祉の相談役」として、行政・専門機関へのつなぎ役の機能を果たす。
試験での位置づけ
民生委員の役割・法的位置づけは、介護の基本領域・社会の理解領域を横断する頻出テーマ。第36回 問18(生活困窮の相談における近隣・民生委員の役割)、38-20(民生委員から地域包括支援センターへの相談)ともあわせて、地域における民生委員の役割(発見・つなぎ・見守り)を体系的に理解しておくことが重要。
選択肢の発展補足
民生委員は児童福祉法上、児童委員を兼務することが法律で定められており(民生委員=児童委員)、子育て支援や虐待の早期発見といった子ども・家庭領域の役割も担う。また主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員として、地域の児童福祉ネットワークの中核を担う。
上位資格・発展
地域福祉論の分野では、民生委員・児童委員制度の歴史的展開や、地域包括ケアシステムにおけるインフォーマルな社会資源としての民生委員の位置づけ(専門職とのネットワーキング、地域ケア会議への参画等)がより体系的に扱われる。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題70です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

