介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題115総合問題

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・総合問題

Aさん(70 歳,男性)は,妻と二人で暮らしている。旅行や釣りが趣味で,会社員として勤務していたころは,活動的な生活を送っていた。66 歳のときにパーキンソン病(Parkinson disease)と診断されたが,内服治療が開始され,症状はあまり気にならなかった。1 年前から顔の表情が乏しくなり,歩行開始時に,はじめの一歩が出にくくなった。3 か月前からは,歩き始めると方向転換が難しく,急に止まることができないことがある。 Aさんは,今後の生活について相談するために,地域包括支援センターに行った。 センターで対応してくれたB主任介護支援専門員は,介護福祉士としての実務経験が豊富だった。Aさんは信頼して,気になっていたことをすべて話すことができた。Aさんは,要介護認定を申請することを勧められ,後日,市役所に行き,要介護認定の申請を行った。 要介護認定を申請してから2 週間が経過した。Aさんは要介護認定の認定結果が届かないことが気になった。そこで,以前に対応してくれたB主任介護支援専門員に電話で相談した。 次のうち,B主任介護支援専門員の応答として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題115

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは2「『通常1か月程度かかるので,あと2週間くらい待ってみましょう』」です。

要介護認定の結果は、申請してから原則として30日以内(約1か月)に通知されることになっています。まだ申請から2週間しか経っていないので、もう少し待ってみるよう伝えるのが適切な対応です。

たとえるなら、通常かかる期間を正しく伝えて、安心して待てるように説明してあげるイメージです。

👉 覚え方:要介護認定の結果通知=申請から原則30日以内。

ほかの選択肢:1次の受診時に主治医に相談するよう勧めることは、今回の質問(認定結果が来ないことへの不安)への直接的な回答になっていない/3以前対応した認定調査員に相談するよう勧めることも的外れ(調査員は認定結果を左右する立場ではない)/4念のためもう一度申請するよう勧めることは不要な二度手間を生じさせる/5「通常であれば認定結果は出ていると思います」という発言は誤った情報で、Aさんの不安をかえって強めてしまう。

なぜこれが正解か

正解は2。要介護認定の結果は、申請から原則として30日以内に通知されることになっており、Aさんの申請からまだ2週間しか経過していないため、あと2週間程度待つよう、正確な情報とともに安心を促す説明を行うことが、B主任介護支援専門員の応答として最も適切である。

各選択肢の解説

  • 1 主治医に相談するよう勧めることは、要介護認定の審査プロセスに関わる質問への直接的な回答にはならず、Aさんの不安の解消にはつながらない。
  • 3 認定調査を担当した調査員は、その後の審査(介護認定審査会での判定)には関与しない立場であり、結果の遅れについて相談する相手としては適切でない。
  • 4 まだ結果が出ていない段階で再度申請するよう勧めることは、不要な二度手間を生じさせるだけで、根本的な解決にはならない。
  • 5 「通常であれば認定結果は出ていると思います」という発言は、要介護認定の標準的な処理期間(原則30日)を踏まえると誤った情報であり、Aさんの不安をいたずらに強めてしまう不適切な対応である。

覚え方・ひっかけ注意

要介護認定の結果通知までの標準的な期間(原則30日以内)という制度知識を正確に押さえておくことが、本問のような相談対応の適切性を判断する鍵となる。

理論的背景

要介護認定は、市町村の窓口への申請後、認定調査員による訪問調査(心身の状況調査)と主治医意見書に基づき、介護認定審査会が審査・判定を行うプロセスを経て決定される。介護保険法第27条第11項では、申請に対する処分は申請のあった日から30日以内にしなければならないとされており、心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知した上で延期できる。本事例のAさんは申請から2週間しか経過しておらず、この標準的な処理期間内であるため、まずは正確な制度情報を伝えて、いたずらに不安を煽らない対応が適切である。要介護認定の結果が出る前であっても、暫定的に介護保険サービスを利用することが可能である点(第36回 問115の関連知識)も、あわせて案内できるとより丁寧な対応となる。

試験での位置づけ

要介護認定の手続き・標準処理期間は、社会の理解領域・総合問題を横断する重要な制度知識。第36回 問115(介護保険制度の利用に関する記述)とあわせて、要介護認定に関する正確な数値(原則30日以内)を確実に押さえておくことが、本問のような相談対応の事例問題への対策となる。

選択肢の発展補足

要介護認定の結果が遅れる背景には、主治医意見書の提出の遅れや、審査会の開催スケジュール等、様々な要因があり、大幅に遅れる場合は市町村から申請者へ理由の説明と見込み期間の通知が行われる。

上位資格・発展

介護支援専門員の実務では、要介護認定のプロセス全体(一次判定・二次判定の仕組み、区分変更申請の手続き)についてより詳細な制度知識が求められ、利用者・家族からの様々な問い合わせに的確に対応する実践力が重要である。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題115です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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