介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題57障害の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・障害の理解

次の記述のうち,「障害者差別解消法」の合理的配慮に沿った対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題57

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「知的障害者から申し出があったので,会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して,事前に口頭で説明した」です。

本人からの申し出に応じて、資料をわかりやすい言葉に書き直し、事前に口頭でも説明したという対応は、その人の障害特性に配慮した、過重な負担にならない範囲の柔軟な工夫であり、まさに合理的配慮の実践例です。

たとえるなら、「これだと分かりにくい」という声に応えて、その人が理解しやすい形に工夫して伝え直すことです。

👉 覚え方:本人の申し出に応じ、理解しやすい形に工夫する=合理的配慮。

ほかの選択肢:1車いすの人に商品を見せる配慮をせず口頭説明だけで済ませたのは配慮不足/2手話がわからないからと本人の意思を確認せず人気メニューを勝手に出したのは不適切/3盲導犬の同伴を拒否したのは法律違反にあたりうる不適切な対応/4不安を訴えた人にそのまま帰らせたのは配慮ではなく排除にあたる。

なぜこれが正解か

正解は5。知的障害者本人からの申し出に応じ、会議資料をわかりやすい言葉に書き直し、事前に口頭でも説明を行うという対応は、本人の障害特性に応じた過重でない範囲の個別対応であり、障害者差別解消法が求める合理的配慮の適切な実践例である。

各選択肢の解説

  • 1 車いすの利用者から陳列棚の商品を見せてほしいと頼まれたにもかかわらず、口頭での説明のみで済ませる対応は、実際に商品を取って見せる等のより適切な配慮ができたはずであり、不十分な対応といえる。
  • 2 聴覚障害者の手話による注文内容がわからなかった際、確認の努力をせずに一方的に人気メニューを提供する対応は、本人の意思を無視しており不適切。
  • 3 盲導犬を連れた視覚障害者に対し、他の客の苦情を理由に入店を拒むことは、身体障害者補助犬法に反する不適切な対応であり、合理的配慮どころか差別的取扱いに該当しうる。
  • 4 不安を訴えた精神障害者に対し、配慮を検討せずそのまま帰宅させる対応は、必要な配慮を提供せず排除する不適切な対応である。

覚え方・ひっかけ注意

合理的配慮の事例問題では、「本人の意向を確認し、実現可能な範囲で工夫する」対応が正解になり、「確認を怠る」「拒否する」「一方的に判断する」対応は誤答になるパターンが定番。5択のうち唯一「本人の申し出を受け止め、実際に工夫した」選択肢を選ぶ。

理論的背景

合理的配慮(第36回 問56)は、障害者からの意思の表明(申し出)を受けて、事業者・行政機関等が、過重な負担にならない範囲で対応を検討・実施するプロセスとして位置づけられる。この対話のプロセスは「建設的対話」と呼ばれ、障害者側の要望をそのまま無条件に実現することを求めるものではなく、実施可能な代替手段を含めて双方が話し合いながら適切な対応を模索することが重要とされる。本問の事例(わかりやすい言葉への書き換え、口頭での補足説明)は、費用や体制面での過重な負担を伴わずに実施できる代表的な合理的配慮の一例である。

試験での位置づけ

合理的配慮の具体的な適用場面(店舗、行政窓口、職場等)を問う事例問題は、障害の理解領域・社会の理解領域を横断する頻出パターン。「適切な対応」と「不適切な対応(排除、無視、一方的な判断)」を対比させる5択形式に慣れておくことが対策になる。

選択肢の発展補足

2021年の障害者差別解消法改正(2024年4月施行)により、民間事業者の合理的配慮の提供が努力義務から法的義務へと強化された。本問のような飲食店・店舗等の事例も、今後の実務においてより重要性を増す領域であり、事業者側の理解促進(研修、相談窓口の整備)が課題となっている。

上位資格・発展

行政法・障害者福祉法制の分野では、合理的配慮の不提供が差別に該当する具体的な判断基準(内閣府の対応指針、業種別ガイドライン等)がより詳細に扱われる。介護福祉士としては、日常の支援場面で「本人の意向を確認し、実現可能な工夫を一緒に考える」姿勢を実践することが、合理的配慮の理念の体現につながる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題57。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題57です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

この問題の関連トピック

  • こころとからだのしくみ

関連する問題

ページの先頭へ