介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題68介護の基本

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・介護の基本

次の記述のうち,介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)が行うサービス内容として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題68

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは3「掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に,寝室をほうきで掃除する」です。

訪問介護は、利用者が「自分でできることを続けられるように、一緒に行う」支援が基本です。もともと掃き掃除をする習慣がある利用者と一緒に掃除をすることは、本人の力を活かしながら自立を支える適切な訪問介護のあり方です。

たとえるなら、代わりにやってあげるのではなく、一緒に取り組むことで、その人の「できること」を大切にするイメージです。

👉 覚え方:訪問介護=本人の習慣・能力を活かして「一緒に行う」支援が基本。

ほかの選択肢:1庭の植木への水やりは本人の日常生活に直接必要な行為とはいえず訪問介護の生活援助の範囲外/2ペット(猫)の世話(フード購入)も訪問介護の範囲外とされる/4利用者と一緒に外食に行くことは通常の訪問介護のサービス内容に含まれない/5クレジットカードを預かって買物を代行することは金銭管理に関わりトラブルの元になるため不適切。

なぜこれが正解か

正解は3。訪問介護は、利用者本人の日常生活を支えることを目的とし、本人ができることは本人の力を活かしながら「一緒に行う」ことで自立支援を図ることが基本原則である。掃き掃除の習慣がある利用者と一緒に寝室を掃除することは、この自立支援の理念に沿った適切な生活援助の内容である。

各選択肢の解説

  • 1 庭の植木への水やりは、利用者本人の直接の日常生活の援助(本人が生活する居室等の清潔保持等)とは言い難く、訪問介護の生活援助の範囲外とされる。
  • 2 ペット(猫)のためのペットフードの購入は、利用者本人の生活に直接必要な行為とは区別され、訪問介護の対象範囲外とされる。
  • 4 利用者と一緒に外食(ラーメン屋)に行くことは、通常の訪問介護における生活援助・身体介護のサービス内容には含まれない(外出の同行支援は別のサービス類型で検討される)。
  • 5 クレジットカードを預かって買物を代行することは、金銭・財産管理に関わる重大な責任とトラブルのリスクを伴う行為であり、訪問介護員が単独で行うことは適切でない。

覚え方・ひっかけ注意

訪問介護のサービス範囲を問う設問では、「本人の直接の日常生活に必要な行為か」「本人と一緒に行い自立を支援する内容か」を基準に判断する。ペットの世話、庭の手入れ、金銭の預かり、外食への同行等、利用者本人の直接的な生活援助とは言えない行為は対象外になりやすい。

理論的背景

訪問介護のサービス内容は、介護保険法に基づく「身体介護」(食事・排泄・入浴等の直接的な介助)と「生活援助」(掃除・洗濯・調理・買い物等の家事援助)に大別される。生活援助は、あくまで利用者本人の日常生活の範囲内で提供されるサービスであり、①直接本人の援助に該当しない行為(家族の分の家事、来客対応等)、②日常生活の援助の範囲を超える行為(庭の手入れ、ペットの世話、大掃除、正月飾りつけ等)、③金銭・貴重品の管理等のリスクを伴う行為は、原則として訪問介護の対象外とされている(厚生労働省通知「訪問介護における自立支援の視点に立ったサービス提供の在り方等について」等に基づく)。自立支援の観点から、単なる「代行」ではなく、利用者と一緒に行う(本人の残存能力を活かす)支援のあり方が重視される。

試験での位置づけ

訪問介護のサービス範囲(対象内・対象外の行為)は、社会の理解領域・介護の基本領域を横断する最頻出テーマ。「利用者本人の直接的な日常生活の援助か」「自立支援の視点に合致するか」という2つの基準を軸に、具体的な行為の可否を判断する練習を積んでおくことが重要。

選択肢の発展補足

訪問介護のサービス範囲外とされる行為(庭の手入れ、大掃除、ペットの世話等)についても、利用者・家族から要望がある場合は、介護保険外の自費サービス(保険外サービス、いわゆる混合介護)として、別途契約・料金設定のもとで提供されるケースもあり、その場合は保険サービスと明確に区分した説明・記録が必要となる。

上位資格・発展

介護支援専門員の実務では、こうした訪問介護のサービス範囲の判断基準に基づき、ケアプランに位置づけるサービス内容を検討する。サービス提供責任者は、利用者・家族の要望と制度上のルールの間で適切な説明・調整を行う役割を担う。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題68です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。