介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題79コミュニケーション技術

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・コミュニケーション技術

介護保険サービスにおける記録に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題79

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「利用者は記録の閲覧を請求することができる」です。

介護保険サービスの記録は、利用者本人の個人情報にあたるため、利用者は自分自身の記録を見せてほしいと請求する権利を持っています。

たとえるなら、自分についての記録は、自分で確認できる権利があるということです。

👉 覚え方:利用者=自分の記録の閲覧を請求できる。

ほかの選択肢:1食事チェック表も介護記録の一部に含まれる/2介護記録は介護福祉職の意見中心ではなく客観的事実を中心に記録すべき/3調査・研究目的での記録利用も、適切な手続き(匿名化・同意取得等)を経れば可能/4主観的情報と客観的事実は明確に区別して記録することが基本。

なぜこれが正解か

正解は5。介護保険サービスに関する記録は、個人情報保護法や介護保険法の趣旨に基づき、利用者本人(または代理人)が自らの記録の開示・閲覧を請求できる権利を有しており、事業者はこれに応じる義務がある。

各選択肢の解説

  • 1 食事チェック表は、利用者の食事摂取状況を記録した重要な介護記録の一つであり、「記録に含まれないもの」とする記述は誤り。
  • 2 介護記録は、介護福祉職の主観的な意見を中心に記録するのではなく、観察された客観的事実を中心に、必要に応じて専門的な判断(アセスメント)を区別して記載することが基本である。
  • 3 記録を調査・研究目的で利用すること自体は、個人が特定されないよう匿名化する等の適切な手続き(倫理審査、本人同意の取得等)を経れば可能であり、一律に「避けるべき」というものではない。
  • 4 主観的情報(本人の訴え、職員の印象等)と客観的事実(観察された行動、測定値等)は、記録上明確に区別して記載することが、正確な情報共有・記録の質の確保のために重要である。

覚え方・ひっかけ注意

介護記録の基本原則(客観的事実と主観的情報の区別、利用者本人の開示請求権)を正確に理解しておく。第38回 問34(客観的事実の識別)ともあわせて、記録における客観性・正確性の重要性を体系的に押さえておく。

理論的背景

介護記録は、①サービス提供の根拠・証拠としての機能、②多職種間の情報共有ツールとしての機能、③ケアの質の評価・改善のための資料としての機能、④利用者の権利保障(自己の情報を知る権利)としての機能を持つ重要な文書である。個人情報保護法に基づき、本人は自己の個人情報(介護記録を含む)について、事業者に対し開示を請求する権利を有し、事業者は原則としてこれに応じなければならない(法令に基づき開示が制限される例外的な場合を除く)。記録の記載にあたっては、主観と客観を明確に区別する(例:「不機嫌そうだった」という印象ではなく「大声を出し、物を投げた」という具体的な事実を記載する)ことが、記録の客観性・正確性を担保し、後の裁判・監査等における証拠能力を確保する上でも重要とされる。

試験での位置づけ

介護記録の基本原則(開示請求権、客観的事実の記載)は、介護の基本領域・コミュニケーション技術領域を横断する重要テーマ。第38回 問34(客観的事実に該当する記述の選別)と一貫して、「事実」と「解釈・推測」を区別する視点が繰り返し問われる。

選択肢の発展補足

記録の開示請求への対応では、本人以外の第三者(他の利用者等)の個人情報が記載されている部分について、マスキング(非開示)等の配慮を行うことがある。また、記録の記載方法としてSOAP形式(主観的情報:S、客観的情報:O、アセスメント:A、計画:P)等、主観と客観を明確に区別する記録様式が広く活用されている。

上位資格・発展

医療・介護情報のガバナンスの分野では、電子カルテ・介護記録システムにおけるアクセス権限の管理、開示請求手続きの標準化がより実務的に扱われる。介護福祉士としては、日々の記録が利用者本人にも開示されうる文書であることを常に意識し、事実に基づいた適切な記載を心がけることが重要である。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題79です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。