社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題112相談援助の理論と方法

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・相談援助の理論と方法

「個人情報保護法」に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「個人情報保護法」とは,「個人情報の保護に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題112

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 です。

個人情報保護法でいう「個人情報取扱事業者」は、個人情報を事業に使っている民間の事業者などで、国の機関や地方公共団体は含まれません(法の別の仕組みで扱われます)。

ほかの選択肢は誤りです。

  • 命を守るために必要で、本人の同意を得るのが難しいときは、第三者に提供できる
  • オンラインでの提供は禁止されていない
  • クレジットカード番号は個人識別符号に含まれない
  • 本人から開示を求められたら、原則として応じる必要がある

正解は 1 です。

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の基本的な定義と義務を問う問題です。

各選択肢の検討

  • 1 ○ 第16条第2項は、個人情報取扱事業者から、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除くと定める。
  • 2 × 第27条第1項第2号は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるときは、同意なしで個人データを第三者に提供できると定める。
  • 3 × オンラインでの提供を一律に禁止する規定はない。安全管理措置を講じて行う。
  • 4 × 個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号(指紋・顔認識データなど)や、個人に割り当てられる公的番号(旅券番号、マイナンバーなど)で、政令で定めるもの。クレジットカード番号は、含まれない。
  • 5 × 第33条は、本人が、保有個人データの開示を請求できると定め、事業者は、原則として遅滞なく開示しなければならない。例外は限定されている。

個人情報保護法は条文の細部が問われるので、定義(個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報)と、例外規定を、セットで整理しておきましょう。

正解は 1 です。

■ 個人情報取扱事業者の範囲

第16条第2項は、個人情報データベース等を事業の用に供している者を個人情報取扱事業者とし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除くと定める。かつては、公的部門は別の法律で規律されていたが、令和3年の法改正で、官民の規律が個人情報保護法に一本化された。公的機関には、同法の公的部門の規律(行政機関等に関する規律)が適用される。出題当時(令和6年2月)も現在も、この定義の除外規定の条番号と趣旨は同じである。

■ 第三者提供の制限(第27条)

原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。例外は、次のとおり(第27条第1項各号)。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体、財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難であるとき(肢2の根拠)
  • 公衆衛生の向上、児童の健全育成の推進のために特に必要で、本人の同意を得ることが困難なとき
  • 国の機関等の法令に定める事務への協力で、同意取得が支障を及ぼすおそれがあるとき
  • 学術研究に関する例外

肢2は、「同意を得ることが困難であるときは提供してはならない」とした点が誤り。

■ 個人識別符号(第2条第2項)

①身体の特徴を電子計算機のために変換した符号(DNA、顔、虹彩、指紋、掌紋などのデータ)、②個人に割り当てられる番号等で、利用者ごとに異なるもの(旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、マイナンバー、保険者番号など)のうち、政令で定めるもの。クレジットカード番号は、それ単体では個人識別符号とされない(ただし、氏名等と結びつけば個人情報となる)。

■ 開示請求(第33条)

本人は、事業者に対して、本人が識別される保有個人データの開示を請求できる。事業者は、遅滞なく開示する義務があり、本人又は第三者の生命・身体・財産等を害するおそれがある場合などは、全部または一部を開示しないことができる。サービス利用者がサービス記録の開示を求めた場合も、原則として応じる必要がある。

■ 関連論点

  • 要配慮個人情報(病歴、犯罪の経歴、障害など)の取得には、原則として本人の同意が必要。
  • 本人の同意が不要な委託、共同利用などの類型。
  • 社会福祉士の守秘義務は、社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている(個人情報保護法とは別の規律)。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題112です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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