社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題119福祉サービスの組織と経営

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・福祉サービスの組織と経営

社会福祉法人に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題119

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 4

社会福祉法人の基本的なしくみを問う問題です。

選択肢1:社会福祉法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します(社会福祉法34条)。

選択肢4:社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければなりません(同法36条1項)。

一方、収支計算書などの計算書類は公表が義務になっており任意ではありません。また、社会福祉法人どうしの合併はできますし、評議員にも報酬を支給できます(ただし支給基準を定めて評議員会の承認を受ける必要があります)。

正解は 1 と 4

【正解の根拠】

・1:社会福祉法34条「社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」のとおりです。所轄庁の認可を受けたうえで登記をして初めて法人格が生じます。

・4:同法36条1項は「評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない」と定めています。会計監査人は定款で置くことが「できる」機関です(同条2項。一定規模以上の法人は設置義務)。

【誤りの選択肢】

・2:社会福祉法人は、所轄庁に届け出た計算書類等のうち厚生労働省令で定めるものを公表しなければなりません(同法59条の2第1項3号)。収支計算書を含む計算書類の公表は義務で、任意ではありません。

・3:同法48条は「社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる」と定めています。

・5:評議員にも報酬等を支給できます。ただし、不当に高額にならないよう支給基準を定め、評議員会の承認を受け、その基準に従って支給します(同法45条の35)。

正解は 1 と 4

【2016年改正による経営組織のガバナンス強化】

社会福祉法人制度は、2016年(平成28年)の社会福祉法改正(主要部分は2017年4月施行)で大きく見直されました。それまで評議員会は多くの法人で諮問機関でしたが、改正後は全法人で必置の「議決機関」となり、理事・監事の選任や定款変更などを決議する機関になりました。本問の選択肢4はこの改正の核心です。

【機関の役割分担(条文で確認)】

・評議員会:全ての評議員で組織し、法律と定款で定めた事項に限り決議(45条の8)。役員(理事・監事)と会計監査人の選任(43条1項)、定款変更(45条の36第1項)などを決める。

・理事会:全ての理事で組織し、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、理事長の選定・解職を行う(45条の13)。

・監事:理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する(45条の18第1項)。

株式会社でいえば、評議員会は株主総会、理事会は取締役会、監事は監査役に近い位置づけと考えるとイメージしやすくなります。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

・2 公表義務:同改正で「財務規律の強化」「運営の透明性の確保」がうたわれ、定款、報酬等の支給基準、計算書類(事業活動計算書・資金収支計算書・貸借対照表)等の公表が義務化されました(59条の2)。「収支計算書の公表は任意」は改正の趣旨と逆です。

・3 合併:48条で合併は明文で認められています。なお、合併には所轄庁の認可が必要です。

・5 評議員の報酬:45条の35で、理事・監事と並んで評議員も報酬等の支給基準の対象とされています。無報酬が義務ではなく、「不当に高額にならない」ことが求められます。

【関連して出る論点】

・残余財産:解散した法人の残余財産は定款の定めにより帰属すべき者に帰属し、処分されない財産は国庫に帰属します(47条)。定款で帰属先は社会福祉法人等に限られ、寄付者に分配されることはありません。

・社会福祉充実残額:内部留保を明確化し、残額があれば社会福祉充実計画を作成して再投下する仕組み(同改正で導入)。

・地域における公益的な取組:同改正で社会福祉法人の責務として規定(24条2項)。

・一般社団・財団法人法の規定が多く準用されている点も、条文問題で問われることがあります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題119です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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