問題
第二次世界大戦後の日本における高齢者保健福祉制度の展開過程に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題127
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
1963年(昭和38年)に制定された老人福祉法では、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの老人福祉施設が規定されました。特に特別養護老人ホームは、この法律で初めて制度化された施設です。
ほかの選択肢は年代や内容が違います。家庭奉仕員は老人福祉法で規定されました。老人医療費の無料化は老人保健法より前に、老人福祉法のもとで行われていたもので、老人保健法はむしろ一部負担を導入しました。介護保険の利用者負担は原則1割、地域包括ケアシステムは介護保険法などで位置づけられたものです。
正解は 2
【正解の根拠】
1963年制定の老人福祉法は、老人福祉施設として養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどを規定しました。現在の老人福祉法5条の3も、老人福祉施設として老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターを挙げています。
【誤りの選択肢】
・1:老人家庭奉仕員(現在の訪問介護の源流)が法律に規定されたのは、1963年の老人福祉法です。生活保護法ではありません。
・3:70歳以上の医療費の自己負担を無料化した老人医療費支給制度は、老人保健法より前に老人福祉法のもとで行われていた制度です。1982年の老人保健法は、この無料化を見直し、一部負担を導入しました。
・4:介護保険法(1997年制定・2000年施行)の利用者負担は原則1割です。2割・3割負担は、その後の改正で一定以上の所得のある人に導入されたものです。
・5:ゴールドプランは高齢者の保健福祉サービスの整備目標を示した国の計画で、社会福祉法の改正とは関係ありません。地域包括ケアシステムは、2005年の介護保険法改正で地域包括支援センターが創設されるなど介護保険制度の中で推進され、その後の介護保険法改正で国・地方公共団体の責務として位置づけられ、2014年の医療介護総合確保推進法で定義されました。
正解は 2
【高齢者保健福祉制度の展開を時系列で整理】
・1950年 生活保護法(現行法):養老施設が保護施設として位置づけられていました。高齢者福祉の独立した法律はまだありません。
・1963年 老人福祉法:高齢者福祉の基本法として制定。養護老人ホーム(養老施設を引き継ぐ)、新設の特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの老人福祉施設、老人家庭奉仕員の派遣、健康診査などを規定しました。所得による選別でなく、介護の必要性に着目した特別養護老人ホームの創設は大きな転換点でした。
・老人医療費支給制度(老人保健法より前):老人福祉法のもとで、70歳以上の医療費の自己負担を公費で肩代わりする「老人医療費の無料化」が始まりました(「福祉元年」)。
・1982年 老人保健法:老人医療費の急増を受けて無料化を見直し、定額の一部負担を導入。あわせて40歳以上の保健事業(健康診査など)を規定しました。現在は、2006年公布の改正法により「高齢者の医療の確保に関する法律」に題名が改められています。
・ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十か年戦略):在宅福祉サービスや施設の整備目標を示した国の計画です。その後、新ゴールドプラン、ゴールドプラン21へと引き継がれました。
・1990年 福祉関係八法改正:在宅福祉サービスの法定化、老人保健福祉計画の策定義務化など。
・1997年 介護保険法制定(2000年施行):措置から契約へ。利用者負担は原則1割。
・2000年 社会福祉事業法から社会福祉法への改正:利用者の権利擁護、苦情解決、地域福祉の推進などを規定。
【誤りの選択肢の論点】
・1は法律名、3は法律名と制度の方向(無料化→有料化)、4は負担割合、5はゴールドプランと地域包括ケアの根拠法の結びつけ、と、いずれも「年代と法律の組み合わせ」をずらした作りです。
・4の補足:一定以上所得者の2割負担がまず導入され、さらに特に所得の高い層の3割負担が2018年8月から導入されました。
【関連して出る論点】
・地域包括ケアシステムの定義規定は、医療介護総合確保推進法による改正後の「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」2条にあります。
・老人福祉法の措置制度は介護保険施行後も残っており、虐待などやむを得ない事由がある場合は市町村が特別養護老人ホームへの入所措置などを行えます。
- 生活保護法e-Govで原文を読む
- 老人福祉法第5条の3e-Govで原文を読む
- 介護保険法e-Govで原文を読む
- 社会福祉法e-Govで原文を読む
- 高齢者の医療の確保に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題127です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

