社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題130高齢者に対する支援と介護保険制度

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・高齢者に対する支援と介護保険制度

介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題130

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

介護保険では、福祉用具を「借りる」もの(福祉用具貸与)と、「買う」もの(特定福祉用具販売)に分けています。認知症老人徘徊感知機器は、福祉用具貸与の種目です。

一方、腰掛便座、移動用リフトの吊り具の部分、簡易浴槽、入浴補助用具は、トイレや入浴に使い肌に直接ふれるものなどで、ほかの人に使い回す「貸与」になじまないため、購入費を支給する特定福祉用具販売の種目になっています。

「肌にふれる・使い回しにくいものは販売」と覚えると見分けやすくなります。

正解は 3

【正解の根拠】

介護保険法8条12項の福祉用具貸与の対象は、厚生労働大臣が定める種目に限られます。認知症老人徘徊感知機器は、認知症の人が屋外へ出ようとしたときなどにセンサーで感知し、家族などに知らせる機器で、貸与の種目です。

【誤りの選択肢】

・1:腰掛便座は、特定福祉用具販売(購入費の支給対象)の種目です。

・2:移動用リフト本体は貸与の種目ですが、「吊り具の部分」は利用者の体に直接ふれるため、特定福祉用具販売の種目とされています。

・4:簡易浴槽は、特定福祉用具販売の種目です。

・5:入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこなど)は、特定福祉用具販売の種目です。

【見分け方】

入浴や排せつに使うもの、体に直接ふれて衛生上使い回しにくいもの、再利用のために形状や品質が変わりやすいものは「販売」、それ以外の機器は「貸与」が原則です。同じ移動用リフトでも本体と吊り具で扱いが分かれる点は特に狙われやすいので注意しましょう。

正解は 3

【制度の仕組み】

介護保険の福祉用具は、①福祉用具貸与(介護保険法8条12項、要支援者には介護予防福祉用具貸与)と、②特定福祉用具販売(同法8条13項、特定介護予防福祉用具販売)の2本立てです。福祉用具は、要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具、または機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるものと定義されています。対象となる種目は、厚生労働大臣の告示で定められています。

・貸与:身体状況の変化に合わせて交換でき、再利用できる用具を、レンタル料の一部負担で利用します。支給限度基準額の範囲内で他の居宅サービスと合算されます。

・販売:再利用に心理的抵抗のあるもの、使用により形状・品質が変わるものが対象で、年間10万円を上限に購入費の9割(所得により8割・7割)が支給されます。原則として償還払いです。

【本問の各選択肢】

・貸与の種目:認知症老人徘徊感知機器(選択肢3)、移動用リフト(吊り具の部分を除く)など。

・販売の種目:腰掛便座(選択肢1)、移動用リフトの吊り具の部分(選択肢2)、簡易浴槽(選択肢4)、入浴補助用具(選択肢5)など。

選択肢2は「移動用リフト」が貸与だと覚えていると誤りやすい典型的なひっかけです。本体は貸与、体に触れる吊り具は販売、と分けて理解しましょう。

【軽度者への貸与の制限】

要支援1・2と要介護1の人は、原則として車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)などの貸与が保険給付の対象外とされ、医師の意見や状態像にもとづいて市町村が必要と認めた場合などに例外的に給付されます。選択肢3の徘徊感知機器も軽度者には原則として給付されない種目であり、組み合わせて出題されることがあります。

【近年の制度改正】

福祉用具専門相談員が、利用者の身体状況や利用見込み期間を踏まえて提案を行います。

【住宅改修との区別】

手すりの「取付け工事」は住宅改修(支給限度額20万円)、工事を伴わない置き型の手すりは福祉用具貸与、と区別されます。段差解消のスロープも、工事を伴えば住宅改修、伴わなければ福祉用具貸与(または選択制)となります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題130です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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