問題
介護保険制度における厚生労働大臣の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題131
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
介護保険では、要介護認定の審査と判定は市町村の介護認定審査会が行いますが、その判断のよりどころとなる基準は厚生労働大臣が定めます(介護保険法27条5項)。全国で同じ基準で判定するためです。
ほかの選択肢は、別の主体の役割です。介護給付費を支給するのは保険者である市町村、介護支援専門員実務研修を行うのは都道府県知事、介護給付等費用適正化事業は市町村の地域支援事業、財政安定化基金を設けるのは都道府県です。
正解は 1
【正解の根拠】
介護保険法27条5項は、介護認定審査会は「厚生労働大臣が定める基準に従い」審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知すると定めています。全国一律の基準を国が定め、個々の認定は市町村が行うという役割分担です。
【誤りの選択肢】
・2:介護給付費の支給は、保険者である市町村(特別区を含む)が行います。厚生労働大臣ではありません。
・3:介護支援専門員実務研修は、都道府県知事が行う研修です(介護保険法69条の2第1項)。
・4:介護給付等に要する費用の適正化のための事業は、市町村が地域支援事業として行う事業です(同法115条の45第3項1号。出題当時は同項の任意事業として規定)。
・5:財政安定化基金は、都道府県が設けるものです(同法147条1項)。国・都道府県・市町村が3分の1ずつ費用を負担します。
「基準づくりは国、広域の支援と人材は都道府県、保険の運営は市町村」と整理しておくと、役割を問う問題に対応しやすくなります。
正解は 1
【国・都道府県・市町村の役割分担】
介護保険制度の問題は「誰が何をするか」の整理がすべてです。
国(厚生労働大臣)の主な役割:
・要介護認定の審査・判定の基準を定める(27条5項。要支援認定も同様)
・介護報酬の算定基準、区分支給限度基準額、事業者・施設の人員・設備・運営の基準の大枠を定める
・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める
・調整交付金の交付など財政面の役割
都道府県の主な役割:
・財政安定化基金の設置・運営(147条)
・介護支援専門員の試験・研修・登録(69条の2)
・居宅サービス事業者・施設の指定、介護保険事業支援計画の策定
・介護保険審査会の設置(不服審査)
市町村(保険者)の主な役割:
・被保険者の資格管理、保険料の賦課・徴収
・要介護認定(認定審査会の設置)と保険給付
・地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定
・地域支援事業の実施、地域包括支援センターの設置
・介護保険事業計画の策定
【誤りの選択肢の掘り下げ】
・4 介護給付等費用適正化事業:要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合などが主な内容です。介護保険法115条の45第3項1号は「介護給付等に要する費用の適正化のための事業」を市町村が行うことができる事業として掲げています。都道府県は介護給付適正化計画などで市町村を支援する立場です。
・5 財政安定化基金:市町村の介護保険財政が、保険料の収納不足や給付費の見込み違いで赤字になる場合に、交付や貸付を行う基金です。147条1項で都道府県が設けるとされ、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ拠出します。
【関連して出る論点】
・認定の流れ:市町村への申請→認定調査(27条2項)と主治医意見書(27条3項)→一次判定(コンピュータ)→介護認定審査会による二次判定→市町村が認定。
・介護認定審査会は市町村に置かれ、保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。複数市町村での共同設置も可能です。
・審査請求先は都道府県の介護保険審査会であり、厚生労働大臣ではない点も頻出です。
- 介護保険法第27条・第69条の2・第115条の45e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題131です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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