社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題122福祉サービスの組織と経営

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・福祉サービスの組織と経営

福祉サービス提供組織の財源に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題122

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

ファンドレイジングとは、事業や活動に必要な資金を、寄付、会費、助成金、補助金、クラウドファンディングなど、さまざまな方法で集めることです。NPOや社会福祉法人が活動を続けるうえで大切な取り組みです。

ほかの選択肢は誤りです。障害福祉サービスや介護保険サービスの事業者の収入は、市町村からの給付費と利用者の自己負担を合わせたもので、どちらか一方だけではありません。社会福祉法人の残りの財産が寄付者に分配されることはなく、特定非営利活動法人は利益を分配できません。

正解は 3

【正解の根拠】

ファンドレイジングは、民間非営利組織などが活動資金を調達することで、寄付・会費・遺贈・助成金・事業収入・クラウドファンディングなど多様な手段を含みます。単なる資金集めでなく、共感者・支援者を増やす取り組みとしても位置づけられます。

【誤りの選択肢】

・1:障害福祉サービスの事業者の収入は、市町村から支払われる介護給付費・訓練等給付費(報酬)と、利用者負担から成ります。補助金だけで成り立つものではありません。

・2:介護保険事業者の収入は、保険者(市町村)からの介護報酬(保険給付分)と利用者の自己負担(原則1割、所得に応じて2割・3割)を合わせたものです。利用者負担の総額だけではありません。

・4:社会福祉法上、解散した社会福祉法人の残余財産は定款の定めにより帰属すべき者に帰属し、処分されない財産は国庫に帰属します(社会福祉法47条)。寄付者に寄付割合に応じて分配されることはありません。

・5:特定非営利活動法人は「営利を目的としないもの」でなければならず(特定非営利活動促進法2条2項1号)、利益を社員などに分配することはできません。利益は特定非営利活動に充てます。

正解は 3

【福祉サービス提供組織の財源の全体像】

福祉サービス提供組織の財源は大きく、①制度にもとづく報酬(介護報酬、障害福祉サービス等報酬、措置費、運営費など)、②利用者負担、③補助金・委託費、④寄付・会費・助成金など民間資金、⑤自主事業収入、に分けられます。ファンドレイジングは主に④を中心に、組織の使命に共感する人や団体から資金を集める活動を指し、寄付者との関係づくりや活動報告による説明責任と一体で語られます。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

・1・2 報酬と利用者負担:介護保険では、事業者は利用者から自己負担分を受け取り、残りの保険給付分を国民健康保険団体連合会を通じて市町村に請求する「法定代理受領」が一般的です。障害福祉サービスでも同様に、給付費と利用者負担(所得に応じた負担上限月額あり)で収入が成り立ちます。どちらも「一方の総額=収入の総額」とする記述は構造を誤っています。

・4 残余財産:社会福祉法47条1項は、合併・破産による解散を除き、清算結了の届出の時に定款の定めるところにより帰属すべき者に帰属するとし、2項で処分されない財産は国庫に帰属するとしています。定款上、帰属先は社会福祉法人などの公益的な主体から選ぶ仕組みであり、寄付者への払い戻しは想定されていません。公益性が高く税制上の優遇を受ける法人の財産は、私人に戻らないという考え方です。

・5 非営利性:特定非営利活動促進法2条2項1号は、特定非営利活動法人の要件として「営利を目的としないものであること」を求めています。ここでいう非営利とは「利益を上げてはいけない」ではなく「利益を構成員に分配しない」という意味です。収益事業(その他の事業)を行うこともできますが、利益は特定非営利活動に充てる必要があります。

【関連して出る論点】

・社会的インパクト投資、休眠預金等活用制度、クラウドファンディングなど新しい資金調達の仕組み。

・認定特定非営利活動法人:一定の要件を満たし所轄庁の認定を受けると、寄付者が税制上の優遇を受けられる(同法2条3項・44条)。寄付を集めやすくする制度として、ファンドレイジングとセットで出題されます。

・社会福祉法人の「非営利性」(剰余金を配当できない)と株式会社との違いも頻出です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題122です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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