問題
「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題125
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
育児・介護休業法の第1条(目的)には、育児休業や介護休業の制度を設けるとともに、「子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定める」ことが書かれています。短時間勤務や残業の制限などがその例です。
ほかの選択肢は誤りです。産後8週間までの女性の休業は労働基準法の産後休業で、育児休業は男女とも取れます。介護休業は、家族に健康な同居者がいても取得でき、有期雇用の人も条件を満たせば取得できます。また、対象家族1人につき3回まで分割できます。
正解は 1
【正解の根拠】
育児・介護休業法1条は、育児休業・介護休業の制度を設けるとともに、「子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定める」ことなどを通じて、労働者の職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的としています。
【誤りの選択肢】
・2:産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとするのは労働基準法の産後休業です。育児休業は、男女を問わず原則として子が1歳に達するまで取得できる休業です(育児・介護休業法5条)。
・3:かつては同居の家族がいる場合などの制限がありましたが、現行法にはそのような要件はなく、対象家族に健康な同居者がいても介護休業を取得できます。
・4:期間を定めて雇用される者も、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ、介護休業を申し出ることができます(同法11条1項ただし書)。
・5:介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます(同法11条2項)。
正解は 1
【法律の目的と全体像】
育児・介護休業法1条は、①育児休業・介護休業、②子の看護等休暇・介護休暇の制度を設けるとともに、③所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置(短時間勤務、所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限など)を定め、④労働者等への支援措置を講ずることで、雇用の継続と再就職の促進を図ることを目的としています。なお、出題当時の条文は「子の看護休暇」でしたが、2025年施行の改正で「子の看護等休暇」に改められています。選択肢1の内容はいずれの時点でも条文どおりです。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
・2 産後休業との区別:労働基準法65条の産前・産後休業は母体保護のための制度で、女性労働者のみが対象です。一方、育児休業は子を養育するための制度で、男性も取得できます。さらに、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」が2022年10月から設けられています(育児・介護休業法9条の2)。
・3 同居者要件:1999年の介護休業制度の義務化当初からの見直しを経て、現在は「常時介護を必要とする状態にある対象家族」を介護するための休業であれば、ほかに介護できる家族がいるかどうかは問われません。対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
・4 有期雇用労働者:2021年6月公布・2022年4月施行の改正(令和3年法律第58号)の前は「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、2022年4月からこの要件は廃止され、現在は「93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないこと」だけが条文上の要件です(11条1項ただし書。労使協定で1年未満の者を除外できる仕組みは別途あります)。「雇用の期間にかかわらず取得できない」は誤りです。
・5 分割取得:法改正により、対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として分割取得できるようになりました(11条2項)。介護は先の見通しが立ちにくく、介護の体制づくりの節目ごとに休む必要があるためです。
【関連して出る論点】
・介護休暇:対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位での取得も可能です。
・介護休業給付金(雇用保険):休業開始時賃金の67%相当が支給されます。
・介護休業は「自分で介護する期間」というより、介護サービスの調整など「介護の体制を整えるための期間」と位置づけられている点が、社会福祉士の相談援助でも重要です。
- 労働基準法第65条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題125です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

