社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題30現代社会と福祉

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・現代社会と福祉

次のうち,社会福祉法に設置根拠をもつものとして,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題30

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 3・4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3 と 4

社会福祉法の中に「この機関を置く」と定められているものを選ぶ問題です。

福祉に関する事務所(福祉事務所)は、社会福祉法第14条で、都道府県と市が条例で設置しなければならないと定められています。運営適正化委員会は、社会福祉法第83条で、福祉サービスに関する苦情の解決などのために都道府県社会福祉協議会に置くとされています。

ほかの3つは別の法律や国の事業にもとづきます。地域包括支援センターは介護保険法、要保護児童対策地域協議会は児童福祉法が根拠です。母子家庭等就業・自立支援センターは、ひとり親家庭の就業支援を行う国の事業として実施されているものです。

なぜ正解か

正解は 3 と 4。

  • 3:社会福祉法第14条第1項「都道府県及び市(特別区を含む。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない」。町村は任意設置(同条第3項)。
  • 4:社会福祉法第83条は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くと定める。

ほかの選択肢

  • 1:地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に規定される。包括的支援事業(総合相談・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援など)を行う機関。
  • 2:母子家庭等就業・自立支援センターは、母子家庭等の就業相談や講習会、就業情報の提供などを行う「母子家庭等就業・自立支援事業」として、都道府県・指定都市・中核市が実施するもの。社会福祉法に設置規定はない。
  • 5:要保護児童対策地域協議会は児童福祉法第25条の2に規定される。地方公共団体が要保護児童等の適切な保護や支援を図るため、関係機関により構成する協議会を置くよう努めるもの。

正解の根拠と位置づけ

正解は 3 と 4。社会福祉法は、社会福祉の分野に共通する基本事項を定める法律(第1条)であり、その中には行政機関(福祉事務所)、苦情解決のしくみ(運営適正化委員会)、民間組織(社会福祉協議会・共同募金会)などの設置根拠が置かれている。

福祉事務所(社会福祉法第14条)

  • 都道府県・市(特別区を含む)は必置、町村は任意設置。
  • 都道府県の福祉事務所は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の三法に定める援護・育成の措置の事務のうち都道府県が処理するものをつかさどる(同条第5項)。市町村の福祉事務所は、これに老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法を加えた六法の事務を担う。

運営適正化委員会(社会福祉法第83条)

  • 都道府県社会福祉協議会に置かれ、人格が高潔で社会福祉に関する識見を有し、社会福祉・法律・医療に関し学識経験を有する者で構成される。
  • 役割は2つ:①福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の運営監視、②福祉サービスに関する苦情の解決(相談・助言・調査・あっせん)。
  • 苦情解決は、まず事業者段階での解決(社会福祉法第82条:事業者の苦情解決の努力義務)、次に運営適正化委員会、という二段構えになっている。

誤りの肢の掘り下げ

  • 地域包括支援センター:根拠は介護保険法第115条の46。市町村または市町村から委託を受けた法人が設置し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を配置する。社会福祉士の配置先として頻出だが、根拠法を取り違えさせるひっかけ。
  • 母子家庭等就業・自立支援センター:母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく就業支援施策の一つとして、国の実施要綱に沿って行われる事業。「センター」という名前でも法律上の設置規定があるとは限らない。
  • 要保護児童対策地域協議会:根拠は児童福祉法第25条の2。設置は地方公共団体の努力義務で、守秘義務が課され、関係機関の間で情報共有ができる。

関連して出る論点

  • 社会福祉法に設置根拠がある主なもの:福祉事務所(第14条)、社会福祉主事(第18条)、社会福祉法人(第22条以下)、運営適正化委員会(第83条)、社会福祉協議会(第109条〜第111条)、共同募金会(第113条)、福祉人材センター(第93条)。
  • 重層的支援体制整備事業(第106条の4)と、その中で組織される支援会議(第106条の6)も社会福祉法の規定で、近年の頻出論点。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題30です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。