問題
地域福祉に関連する法律,事業に規定されている対象に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」とは,厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業(厚生労働省)においてまとめられたものである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題33
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3
生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に資金を貸し付けて、その世帯の自立を支える制度です。このうち「低所得世帯」は、必要な支援を受けることで独立自活できると認められる世帯で、ほかから必要な資金を借りることが難しい世帯と定められています。選択肢3はこの定義どおりです。
ほかの選択肢は対象の説明が誤っています。ひきこもりの目安は「2年以上」ではなく「原則6か月以上」です。ヤングケアラーは18歳未満の子どもを中心にとらえる概念です。生活困窮者は「最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者」、日常生活自立支援事業は「契約内容を理解できる人」が対象です。
なぜ正解か
正解は 3。生活福祉資金貸付制度の要綱は、貸付対象の「低所得世帯」を、資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯としている。厚生労働省の案内では、目安は「市町村民税非課税程度」とされる。単にお金を貸すのではなく、民生委員や社協の相談支援とあわせて自立を図る点に制度の特徴がある。
ほかの選択肢
- 1:「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」は、ひきこもりを、社会的参加を回避し、原則的には6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態としている。
- 2:ヤングケアラーは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども(18歳未満)を中心にとらえる。「18歳から39歳まで」という定めはない。
- 4:生活困窮者自立支援法第3条第1項は、生活困窮者を「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定める。「維持できていない者」(生活保護の対象に近い状態)ではなく、その手前の段階を対象とする。
- 5:日常生活自立支援事業の対象は、判断能力が不十分だが、本事業の契約内容については理解できる人。成年後見制度の利用者でも利用できる場合がある。
正解の根拠と位置づけ
正解は 3。生活福祉資金貸付制度は1955年に「世帯更生資金貸付制度」として始まった制度で、実施主体は都道府県社会福祉協議会、窓口業務は市町村社会福祉協議会、借受人の相談には民生委員も関わる。貸付対象は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯の3類型。資金の種類は総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金などがある。
選択肢3の定義のポイントは、①支援とあわせれば独立自活できる見込みがあること、②他から資金を借りられないこと、の2つ。「最も困窮している世帯」を対象にする生活保護とは役割が違い、自立の見込みがある世帯への「貸付」と「相談支援」の組み合わせである。
誤りの肢の掘り下げ
- 選択肢1(ひきこもり):厚生労働科学研究のガイドラインでは、原則6か月以上家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)とし、統合失調症の陽性・陰性症状に基づくひきこもりとは区別される。ひきこもり支援推進事業では、ひきこもり地域支援センターなどが相談・居場所づくりを担う。
- 選択肢2(ヤングケアラー):2024年の子ども・若者育成支援推進法の改正で、国・地方公共団体が支援に努める対象として「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」が明記された。法律上は子どもだけでなく若者も含むが、「18歳から39歳まで」と年齢で区切った記述は誤り。出題当時のヤングケアラー支援体制強化事業も、18歳未満の子どもを中心に、必要に応じて若者も支援対象としていた。
- 選択肢4(生活困窮者):生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階で早期に支援する「第2のセーフティネット」。定義には「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により」という文言があり、経済的困窮の背景に社会的孤立などがあることを示している。
- 選択肢5(日常生活自立支援事業):福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を、本人との契約によって行う事業なので、契約の内容を理解できることが前提。契約能力がない場合は成年後見制度の利用を検討する。両制度を併用する場合もある。
関連して出る論点
- 生活福祉資金の緊急小口資金・総合支援資金は、新型コロナ流行期の特例貸付で大規模に使われた。
- 総合支援資金などの貸付けでは、原則として生活困窮者自立相談支援事業の利用が要件とされる(相談支援との一体化)。
- 生活困窮者自立支援法第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題33です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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