問題
次のうち,法律で規定されている福祉計画の記述として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題42
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
子ども・子育て支援法第61条は、市町村が教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保などについて、5年を一期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めると規定しています。選択肢5はこの内容どおりです。
ほかの選択肢は、計画の名前と中身が入れ替わっています。サービスの必要な量の見込みを定めるのは「障害者計画」ではなく「障害福祉計画」です。子どもの貧困対策は「子ども・若者計画」とは別の計画です。介護保険の保険給付の支援は「老人福祉計画」ではなく「介護保険事業支援計画」の内容です。地域福祉計画と社協の地域福祉活動計画を一体的に定めることは、法律で定められていません。
なぜ正解か
正解は 5。子ども・子育て支援法第61条第1項は、市町村は基本指針に即して「五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村子ども・子育て支援事業計画)」を定めるものとしている。
ほかの選択肢
- 1:各年度の指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めるのは、障害者総合支援法第88条の市町村障害福祉計画。市町村障害者計画(障害者基本法第11条第3項)は、障害者のための施策に関する基本的な計画。
- 2:都道府県子ども・若者計画(子ども・若者育成支援推進法第9条)は、子ども・若者育成支援についての計画。子どもの貧困対策の計画は、出題当時の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(現在の名称は「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」)に基づく別の計画。
- 3:介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援について定めるのは、介護保険法第118条の都道府県介護保険事業支援計画。都道府県老人福祉計画(老人福祉法第20条の9)は老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画。
- 4:市町村地域福祉計画(社会福祉法第107条)は地域福祉の推進に関する事項を定める行政計画。社協の地域福祉活動計画と一体的に定めることは法定されていない。
正解の根拠と位置づけ
正解は 5。福祉分野の法定計画は、「名前が似ている計画」の中身を入れ替えるひっかけが定番。根拠法・策定主体・義務の程度・計画期間をセットで押さえる。
| 計画 | 根拠法 | 策定 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 市町村子ども・子育て支援事業計画 | 子ども・子育て支援法第61条 | 義務・5年一期 | 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 |
| 市町村障害者計画 | 障害者基本法第11条第3項 | 義務 | 障害者のための施策に関する基本的な計画 |
| 市町村障害福祉計画 | 障害者総合支援法第88条 | 義務 | 障害福祉サービス等の提供体制の確保、各年度のサービスの量の見込み |
| 都道府県子ども・若者計画 | 子ども・若者育成支援推進法第9条 | 努力義務 | 子ども・若者育成支援の計画 |
| 都道府県老人福祉計画 | 老人福祉法第20条の9 | 義務 | 老人福祉事業の供給体制の確保(養護老人ホーム等の必要入所定員総数など) |
| 都道府県介護保険事業支援計画 | 介護保険法第118条 | 義務・3年一期 | 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援 |
| 市町村地域福祉計画 | 社会福祉法第107条 | 努力義務 | 地域福祉の推進に関する事項 |
誤りの肢の掘り下げ
- 選択肢1:「障害者計画(理念・施策の基本)」と「障害福祉計画(サービス量の数値目標)」の取り違え。障害福祉計画は障害児福祉計画(児童福祉法)と一体のものとして作成できる。
- 選択肢2:子ども・若者計画は、ニート・ひきこもり・不登校など社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支援を含む育成支援の計画。子どもの貧困対策の計画は、出題当時(2024年2月)は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づくもの(都道府県・市町村とも努力義務)。同法は2024年9月25日施行の改正で「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に名称が改められ、現在はこの名称で規定されている。2023年施行のこども基本法による「こども計画」とまとめて作ることもできる。
- 選択肢3:老人福祉計画と介護保険事業(支援)計画は一体のものとして作成しなければならない関係にあるが、それぞれ内容は別。介護保険事業支援計画は3年を一期とする。
- 選択肢4:地域福祉活動計画は社協が中心となって作る民間の計画で、法律上の根拠はない。地域福祉計画と連携して策定されることが多いが、法定の義務ではない。
関連して出る論点
- 計画期間:介護保険事業(支援)計画=3年、子ども・子育て支援事業計画=5年、障害福祉計画=3年(基本指針で定める期間)。
- 市町村地域福祉計画は、高齢・障害・児童の各分野の計画に共通する事項を定める「上位計画」として位置づけられている(社会福祉法第107条第1項第1号)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条e-Govで原文を読む
- 障害者基本法第11条e-Govで原文を読む
- 介護保険法第118条e-Govで原文を読む
- 老人福祉法第20条の9e-Govで原文を読む
- 社会福祉法第107条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- こども基本法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題42です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

