社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題47福祉行財政と福祉計画

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・福祉行財政と福祉計画

次のうち,現行法上,計画期間が3 年を1 期とすると規定されている計画として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題47

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2「市町村介護保険事業計画」です。

介護保険法第117条に「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする…市町村介護保険事業計画…を定めるものとする」と書かれています。介護保険の保険料は、この3年ごとの計画で見込んだサービス量をもとに決められるため、計画も3年ごとに見直す仕組みになっています。

ほかの計画(こども計画・障害者計画・健康増進計画・地域福祉計画)は、法律で「3年を1期」とは定められていません。

👉 覚え方:介護保険事業計画=3年1期(保険料の見直しと連動)。

正解は 2

介護保険法第117条第1項は「三年を一期とする」市町村介護保険事業計画を定めると規定しています(都道府県介護保険事業支援計画も第118条で3年1期)。

誤りの選択肢

  • 1:市町村こども計画はこども基本法第10条第2項で「定めるよう努める」計画。法律に計画期間の定めはない。
  • 3:市町村障害者計画は障害者基本法第11条第3項で策定義務があるが、計画期間の規定はない。
  • 4:市町村健康増進計画は健康増進法第8条第2項の努力義務で、期間の規定はない。
  • 5:市町村地域福祉計画は社会福祉法第107条の努力義務で、期間の規定はない。

ポイント

福祉計画の問題は「策定義務か努力義務か」「計画期間が法律に書かれているか」で整理すると解きやすくなります。介護保険事業計画は保険料の設定と連動するため、法律そのものに3年1期と書かれている点が他の計画と違います。障害福祉計画も3年ですが、期間を定めているのは国の基本指針です。

正解は 2(根拠と制度上の意味)

介護保険法第117条第1項「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。」

3年1期とされるのは、第1号被保険者の保険料が計画期間ごとのサービス見込量をもとに設定されるためです。都道府県介護保険事業支援計画(第118条)も同じく3年1期です。

誤りの肢の論点(策定義務と期間)

  • 1 市町村こども計画:こども基本法第10条第2項は「定めるよう努めるものとする」。こども大綱と都道府県こども計画を勘案して作る計画で、子ども・若者計画や子どもの貧困対策計画などと一体で作ることができます。
  • 3 市町村障害者計画:障害者基本法第11条第3項で「策定しなければならない」義務計画ですが、期間の定めはありません。
  • 4 市町村健康増進計画:健康増進法第8条第2項の努力義務。
  • 5 市町村地域福祉計画:社会福祉法第107条の努力義務。2017年改正で、高齢・障害・児童などの福祉分野の上位計画として位置づけられました。

関連して出る論点(期間が法律等で決まっている計画)

  • 障害福祉計画・障害児福祉計画も3年1期で作られますが、期間は法律本文ではなく国の基本指針で定める点がしばしば問われます。障害者計画(理念・施策の計画)と障害福祉計画(サービス見込量の計画)は別物で、混同しやすい組み合わせです。
  • 市町村子ども・子育て支援事業計画は5年1期(子ども・子育て支援法)。
  • 高齢者分野では、老人福祉法の市町村老人福祉計画を介護保険事業計画と一体のものとして作成します。

ポイントは「義務か努力義務か」「期間が法律にあるか」「どの計画と一体・調和か」の3点です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題47です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。