社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題53社会保障

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・社会保障

労働保険に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題53

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2「労働者災害補償保険は,政府が管掌する。」です。

労災保険法第2条に「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する」と書かれています。「管掌する」とは、運営の責任者になるという意味です。労災保険も雇用保険も、国(政府)が運営しています。

ほかの選択肢は、自己負担の有無、適用の範囲、保険料の負担割合、給付の対象者が違っています。

👉 覚え方:労災保険・雇用保険は政府管掌。労災の保険料は全額事業主、雇用保険の失業等給付分は労使折半。

正解は 2

労働者災害補償保険法第2条「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。」

誤りの選択肢

  • 1:労災の療養補償給付は、指定医療機関などで療養そのものを現物で受け、自己負担はない。
  • 3:日雇労働者も、要件を満たせば雇用保険の日雇労働被保険者として適用され、日雇労働求職者給付金を受けられる(雇用保険法第43条)。
  • 4:雇用保険料のうち失業等給付・育児休業給付にかかる部分は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する(労働保険徴収法第31条)。全額事業主負担は雇用保険二事業の部分と労災保険料。
  • 5:教育訓練給付は、離職して被保険者でなくなった者でも、離職後の一定期間内に受講を始めれば支給対象になる(雇用保険法第60条の2第1項第2号)。

ポイント

労働保険は、保険者(政府)、保険料の負担(労災は全額事業主、雇用保険は失業等給付・育児休業給付分が労使折半、二事業分は事業主)、給付の対象者(離職者も含むか)の3点で整理すると誤りを見つけやすくなります。

正解は 2(根拠条文)

労災保険法第2条は政府管掌を定め、実務は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が担います。雇用保険も同様に政府が管掌し、公共職業安定所(ハローワーク)が窓口です。「労働保険」は労災保険と雇用保険の総称で、保険料の徴収は労働保険徴収法で一元的に行われます。

誤りの肢の論点

  • 1 療養補償給付:業務災害の療養は無料です。通勤災害の療養給付では、初回に一部負担金(原則200円)を負担する仕組みがあり、業務災害との違いとして出題されます。
  • 3 日雇労働者:雇用保険法第43条は日雇労働被保険者の求職者給付を定めています。適用除外規定(第6条)には、週所定労働時間20時間未満の者や、31日以上の雇用見込みがない者などが並びますが、日雇労働被保険者に該当する者は除外されません。
  • 4 保険料負担:労働保険徴収法第31条は、被保険者が一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分から二事業分を除いた額の「二分の一」を負担すると定めます。雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の保険料は全額事業主負担、労災保険料も全額事業主負担です。
  • 5 教育訓練給付:雇用保険法第60条の2第1項は、①受講開始日に一般被保険者である者、②一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内に受講を始めた者を対象としています。

関連して出る論点

  • 労災保険は原則として労働者を1人でも使用する事業に強制適用され、パートやアルバイトも対象です。保険料率は事業の種類ごとに定められ、メリット制があります。
  • 雇用保険の被保険者の種類(一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働)と、それぞれの求職者給付の名称を対応させて覚えると、類題に強くなります。
  • 育児休業給付は、2020年の法改正で失業等給付から独立した給付体系に位置づけられました。保険料の負担割合を問う問題では、この区分の変化にも注意しましょう。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題53です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。