社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題59障害者に対する支援と障害者自立支援制度

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・障害者に対する支援と障害者自立支援制度

「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題59

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1「自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。」です。

自立支援医療は、障害のある人の医療費の自己負担を軽くする制度で、①育成医療(障害のある子ども)、②更生医療(身体障害者手帳を持つ18歳以上の人)、③精神通院医療(精神疾患の通院)の3種類があります。

ほかの選択肢は、認定をする役所、自己負担の割合、対象者、医療機関の選び方が違っています。

👉 覚え方:自立支援医療=育成・更生・精神通院の3つ、自己負担は原則1割。

正解は 1

障害者総合支援法第5条で自立支援医療は政令で定める医療とされ、政令で育成医療・更生医療・精神通院医療の3種類が定められています。

誤りの選択肢

  • 2:支給認定は「市町村等」が行う。育成医療・更生医療は市町村、精神通院医療は都道府県(指定都市を含む)。種類にかかわらず都道府県、ではない。
  • 3:自己負担は原則1割。所得に応じた月額の上限もある。
  • 4:精神通院医療は、通院による精神医療を継続的に要する人が対象で、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても利用できる。
  • 5:支給認定の際に、都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関の中から受診する医療機関が定められる(第54条第2項)。自由に選べるわけではない。

ポイント

自立支援医療の3種類と実施主体の組み合わせが最重要です。育成医療・更生医療は市町村、精神通院医療は都道府県(指定都市を含む)が支給認定を行います。自己負担は原則1割で、所得に応じた月額上限があり、受診は指定自立支援医療機関に限られます。精神通院医療は手帳がなくても利用できます。

正解は 1(根拠と制度の成り立ち)

自立支援医療は、2006年の障害者自立支援法施行時に、それまで別々の法律にあった3つの公費負担医療を統合したものです。

| 種類 | 旧根拠 | 対象 |

|---|---|---|

| 育成医療 | 児童福祉法 | 身体に障害のある児童 |

| 更生医療 | 身体障害者福祉法 | 身体障害者手帳を持つ18歳以上 |

| 精神通院医療 | 精神保健福祉法 | 通院による精神医療を継続的に要する人 |

誤りの肢の論点

  • 2 実施主体:障害者総合支援法は自立支援医療について「市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)」と定めています。政令で都道府県とされるのが精神通院医療です。
  • 3 負担:原則1割の定率負担に、世帯の所得区分ごとの月額上限(生活保護世帯は負担なし)を設けています。継続的に相当額の医療費がかかる「重度かつ継続」の対象者は、中間所得層でも上限が低く設定されます。
  • 4 手帳との関係:精神通院医療と精神障害者保健福祉手帳は別の制度で、同時に申請することはできますが、手帳の所持は要件ではありません。
  • 5 医療機関:第54条第2項は、市町村等が支給認定をしたとき「都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、…自立支援医療を受けるものを定めるものとする」と定めます。受給者証に記載された医療機関で受診します。

関連して出る論点

  • 支給認定には有効期間があり(原則1年)、更新の申請が必要です。
  • 医療費の公費負担には、ほかに難病法の特定医療費、児童福祉法の小児慢性特定疾病医療費などがあります。どの法律に基づくかの組み合わせが頻出です。
  • 精神通院医療は都道府県(指定都市)の精神保健福祉センターで判定が行われます。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題59です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。