社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題64低所得者に対する支援と生活保護制度

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・低所得者に対する支援と生活保護制度

事例を読んで,生活保護法の定める内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 単身で2 LDKの賃貸マンション暮らしのBさん(44 歳)は,建設業に従事していたが半年前に自宅で骨折をして仕事を続けられなくなり,退職した。Bさんには遠く離れた故郷に父親(75 歳)がいるが,父親も生活に余裕がない。Bさんは生活費が底をつき,生活保護を受給し,リハビリに励むこととなった。その後Bさんはリハビリが終わり,医師から軽労働なら就労できる状態だと診断された。求職活動をしたものの,年齢や技能の関係で仕事は見つかっていない。そこでBさんは今よりもう少し安い家賃のアパートに移ろうかと考えている。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題64

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1「就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。」です。

生業扶助は、仕事に就いたり収入を増やしたりするための扶助で、生活保護法第17条に「生業に必要な技能の修得」が含まれています。仕事を探しているBさんが資格を取るなどの費用は、生業扶助の対象になり得ます。

ほかの選択肢は、扶助の種類、仕送りの扱い、保護の廃止の時期、親の扶養義務について誤っています。

👉 覚え方:生業扶助=生業費・技能修得費・就職支度費(高校の就学費も生業扶助)。

正解は 1

生活保護法第17条は、生業扶助の範囲として「生業に必要な資金、器具又は資料」「生業に必要な技能の修得」「就労のために必要なもの」を定めています。

誤りの選択肢

  • 2:転居の際の敷金は住宅扶助から支給される(第14条の住居に関する扶助)。生活扶助ではない。
  • 3:仕送りは収入として認定され、その分保護費が減額される。金額の多寡にかかわらず廃止されるわけではない。最低生活費を上回る場合に廃止を検討する。
  • 4:医師が就労可能と診断しても、収入を得て最低生活を維持できるまでは保護が続く。就労に向けた努力や就労支援が求められる段階。
  • 5:父と子は直系血族として民法第877条の扶養義務者。後期高齢者であることで扶養義務がなくなるわけではない。

ポイント

事例問題では「どの扶助に当たるか」と「保護の継続・廃止の判断」が問われます。技能修得費は生業扶助、敷金は住宅扶助です。仕送りは収入として認定して保護費を調整し、就労可能という診断だけでは保護は廃止されません。扶養義務は親の年齢ではなく親族関係で決まり、扶養の程度は扶養義務者の生活の余裕によって判断されます。

正解は 1(根拠条文)

生活保護法第17条「生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。」第2号に「生業に必要な技能の修得」が掲げられています。生業扶助は「おそれのある者」にも行える点、「自立助長の見込み」が要件になる点が他の扶助と違います。高等学校等就学費も生業扶助の技能修得費として支給されます。給付は原則金銭給付です(第36条)。

誤りの肢の論点

  • 2 敷金:第14条は住宅扶助の範囲を「住居」「補修その他住宅の維持のために必要なもの」としています。転居に際しての敷金等は住宅扶助として認められます。家賃の低いアパートへの転居は保護費の適正化にもつながるため、一般に必要性が認められやすい場面です。
  • 3 仕送り:第4条第2項で扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、仕送りは収入として認定され、最低生活費との差額が保護費になります(基準及び程度の原則、第8条)。
  • 4 就労可能と廃止:保護の要件は能力の活用(第4条第1項)であり、被保護者には第60条で能力に応じた勤労などの生活上の義務があります。求職活動をしても仕事が見つからない状況なら、保護は継続されます。就職後には就労自立給付金(第55条の4)などの仕組みもあります。
  • 5 扶養義務:民法第877条第1項は直系血族及び兄弟姉妹を扶養義務者とします。父はBさんの扶養義務者ですが、実際の扶養の程度は扶養義務者の生活に余裕があるかで判断されます(生活保持義務と生活扶助義務の区別)。

関連して出る論点

  • 扶助の種類は8つ(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)。医療扶助と介護扶助が原則現物給付、それ以外は原則金銭給付です。
  • 被保護者就労支援事業(第55条の7)は、福祉事務所が就労の支援に関する相談・助言などを行う事業です。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題64です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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