問題
医療法に基づく医療計画に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題73
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 です。
医療法の医療計画は、都道府県が「当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画」として定めるもの(医療法第30条の4)です。救急医療や災害医療、がんなどの病気ごとの医療連携、地域医療構想などを盛り込み、地域で必要な医療をきちんと受けられる体制をつくるための計画です。
ほかの選択肢では、作るのは国ではなく都道府県です。医療圏は一次・二次・三次の3つで考えます。病院の定義や基準は医療法そのものが定めており、計画の役割ではありません。見直しは6年ごと(一部は3年ごと)です。
👉 覚え方:医療計画=都道府県が作る「体制確保」の計画。
なぜこれが正解か
正解は 2。医療法第30条の4第1項は「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする」と規定する。
各選択肢の解説
- 1 誤り。策定主体は都道府県。国(厚生労働大臣)は基本方針を定める立場。
- 3 誤り。医療圏は一次(市町村単位の日常的な医療)、二次(一般の入院医療を完結させる単位)、三次(都道府県単位の高度・特殊な医療)の3つで整理される。医療計画で区域を定めるのは二次医療圏と三次医療圏。
- 4 誤り。病院の定義(20床以上)や人員・設備の基準は医療法本体と施行規則が定める。医療計画の記載事項ではない。
- 5 誤り。第30条の6により、都道府県は6年ごとに調査・分析・評価を行い必要に応じて変更する。在宅医療など一部の事項は3年ごと。
覚え方
「主体は都道府県・目的は体制確保・6年計画(在宅等は3年で中間見直し)・医療圏は1次2次3次」。
正解と根拠条文
正解は 2。医療計画は1985年の第一次医療法改正で導入され、都道府県が地域の医療提供体制の確保を図るために定める計画である(医療法第30条の4第1項)。厚生労働大臣は「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針」を定め、都道府県はこれに即して地域の実情に応じた計画をつくる。
主な記載事項(第30条の4第2項)
- 生活習慣病その他の疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患・糖尿病・精神疾患)の治療・予防に係る事業
- 救急医療等確保事業:救急医療、災害時における医療、新興感染症等の感染拡大時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(いわゆる5疾病・6事業)
- 居宅等における医療(在宅医療)の確保
- 構想区域における将来の病床数の必要量など地域医療構想
- 医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療圏の設定、基準病床数 など
誤りの肢の掘り下げ
- 1 策定主体:国ではなく都道府県。「地域の実情に合わせて」という文言は条文に近いが、主語のすり替えが誤り。
- 3 医療圏:一次・二次・三次の3層。一次医療圏は法令上の区域ではなく概念上のもので、医療計画で区域として定めるのは二次・三次医療圏。二次医療圏は基準病床数(療養病床・一般病床)の算定単位でもある。
- 4 病院の定義等:医療法第1条の5で病院は20人以上の患者を入院させるための施設、診療所は入院施設なしか19人以下とされ、人員・構造設備の基準は第21条等と施行規則に置かれる。医療計画ではなく医療法本体の規律。
- 5 見直し周期:第30条の6第2項で6年ごと、第1項で在宅医療など一部の事項は3年ごとに調査・分析・評価を行い、必要があれば変更する。介護保険事業(支援)計画が3年1期であるため、在宅医療等を3年ごとに見直して整合を図っている。現在は第8次医療計画が進められている。
関連論点
- 地域医療構想(2014年の医療介護総合確保推進法による改正)は医療計画の一部で、2025年の病床の必要量を高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに推計し、構想区域ごとの調整会議で協議する。
- 医療計画(都道府県)と介護保険事業支援計画(都道府県)、市町村介護保険事業計画の整合性確保は、医療介護総合確保法の総合確保方針で求められている。
- 医療法第30条の4・第1条の5e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題73です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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