問題
訪問看護に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題74
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5 です。
訪問看護は、病気や障害がある人の自宅(居宅)に看護師などが訪問し、療養上の世話や、医師の指示にもとづく診療の補助を行うサービスです。健康保険法第88条も、訪問看護を「居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」と定義しています。
ほかの選択肢では、訪問看護を始めるには看護師ではなく主治医の指示(訪問看護指示書)が必要です。対象は65歳以上に限らず、子どもから高齢者まで利用できます。管理者は原則として看護師・保健師で、医師である必要はありません。
👉 覚え方:訪問看護=医師の指示で、看護師等が居宅で「世話+診療の補助」。
なぜこれが正解か
正解は 5。健康保険法第88条第1項は、訪問看護を「その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」と定義している。介護保険の訪問看護も同様の内容である。
各選択肢の解説
- 1 誤り。訪問看護は主治医の指示(訪問看護指示書)に基づいて開始する。第88条第1項も、主治の医師が厚生労働省令の基準に適合すると認めた者を対象としている。
- 2 誤り。訪問看護ステーションに置くのは保健師・看護師・准看護師(常勤換算2.5人以上)で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は実情に応じて配置。栄養士の配置義務はない。
- 3 誤り。医療保険の訪問看護は年齢を問わず、小児や難病の人も対象。介護保険の要介護者等には介護保険の訪問看護が優先される。
- 4 誤り。管理者は原則として常勤の保健師または看護師。医師である必要はない。
覚え方
訪問看護は「主治医の指示書」「看護師等が実施」「管理者も看護職」「年齢制限なし(介護保険の要介護者は介護保険優先)」。
正解と根拠
正解は 5。健康保険法第88条第1項は、指定訪問看護事業者が行う訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給すると定め、訪問看護を「疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」と定義する。介護保険法でも、訪問看護は居宅要介護者について、その居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助とされ、同じ構造である。
誤りの肢の掘り下げ
- 1 開始の指示:主治医が訪問看護指示書を交付し、それに基づいて訪問看護計画を立てて開始する。看護師の判断だけで保険給付としての訪問看護を始めることはできない。特別訪問看護指示書(急性増悪時等)による頻回訪問の仕組みも医師の指示である。
- 2 人員基準:指定訪問看護ステーションの看護職員(保健師・看護師・准看護師)は常勤換算2.5人以上、うち1人は常勤。リハビリ職は「実情に応じた適当数」。栄養士の配置は求められていない。
- 3 対象年齢:医療保険の訪問看護は年齢を問わない。要介護・要支援認定を受けた人は原則として介護保険の訪問看護を使うが、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示期間中、精神科訪問看護などは医療保険から給付される。この「介護保険優先と医療保険に回る例外」は頻出。
- 4 管理者:原則として常勤の保健師または看護師。病院・診療所が行う訪問看護(みなし指定)とは別に、訪問看護ステーションは看護職が管理する独立した事業所であることが制度の特徴である。
関連論点
- 費用は訪問看護療養費として現金給付の形をとり、実際は事業者が代理受領する(現物給付化)。利用者は療養の給付と同じ割合の負担(第88条第4項が第74条第1項の割合を引用)をする。
- 訪問看護ステーションの指定は医療保険では厚生労働大臣(地方厚生局)、介護保険では都道府県知事等が行う。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護など、介護と看護を組み合わせた地域密着型サービスとの違いも整理しておくとよい。
- 健康保険法第88条e-Govで原文を読む
- 介護保険法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題74です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

