問題
生活保護法に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題63
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 と 5 です。
生活保護法第1条は、この法律の目的を「その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」と定めています。つまり、目的は「最低限度の生活の保障」(3)と「自立の助長」(5)の2つです。
ほかの選択肢は、職権による保護、困窮の原因、自立の見込みについて誤っています。
👉 覚え方:生活保護の目的=最低生活保障+自立助長。原因は問わない(無差別平等)。
生活保護は、困窮に陥った理由を問わず、困窮の程度に応じて受けられる制度です。
正解は 3 と 5
生活保護法第1条「…その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
誤りの選択肢
- 1:要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができ(第7条ただし書)、保護の実施機関は職権で保護を開始しなければならない(第25条第1項)。
- 2:第2条の無差別平等の原理により、困窮に陥った原因は問わない。保護は困窮の程度に応じて行う。
- 4:自立の見込みは保護の要件ではない。要件は資産・能力などの活用(第4条)であり、自立の助長は保護の目的。
ポイント
生活保護法の4つの基本原理は、国家責任(第1条:最低生活保障と自立助長)、無差別平等(第2条:困窮の原因を問わない)、最低生活(第3条)、保護の補足性(第4条:資産・能力などの活用が要件)です。申請保護が原則ですが、急迫時は職権で保護を開始します。
正解は 3 と 5(根拠条文)
生活保護法第1条は「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と定めます。第1条(国家責任)・第2条(無差別平等)・第3条(最低生活)・第4条(保護の補足性)を4つの基本原理といいます。
誤りの肢の論点
- 1 職権保護:第7条は「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」と定めます(申請保護の原則と例外)。第25条第1項は、急迫した状況にあるとき、保護の実施機関は「すみやかに、職権をもつて…保護を開始しなければならない」とします。
- 2 無差別平等:第2条「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護…を、無差別平等に受けることができる。」旧生活保護法(1946年)には素行不良者を除外する欠格条項がありましたが、現行法(1950年)で廃止されました。
- 4 補足性:第4条第1項は「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」第2項で扶養義務者の扶養と他法の扶助が保護に優先するとし、第3項で急迫した事由がある場合はこれらが保護を妨げないとしています。
関連して出る論点(4つの原則)
保護の実施上の原則は、①申請保護(第7条)、②基準及び程度(第8条)、③必要即応(第9条)、④世帯単位(第10条)です。「原理」(第1~4条)と「原則」(第7~10条)の区別、各条文の例外(急迫時の職権保護、世帯単位の例外としての世帯分離)が頻出です。
- 「自立の助長」は、経済的自立だけでなく、日常生活自立・社会生活自立を含む広い概念として理解されています(自立支援プログラムの考え方)。
- 生活保護法第1条e-Govで原文を読む
- 日本国憲法第二十五条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題63です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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