問題
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題65
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2「住宅扶助には,住宅の補修その他住宅の維持のために必要な経費が含まれる。」です。
生活保護法第14条は、住宅扶助の範囲を「住居」と「補修その他住宅の維持のために必要なもの」と定めています。家賃だけでなく、住まいを保つための修理代なども住宅扶助の対象です。
ほかの選択肢は、扶助の種類や給付の方法が違っています。
👉 覚え方:住宅扶助=家賃・間代+補修費。介護保険料は生活扶助の加算、入院中の日用品も生活扶助。
正解は 2
生活保護法第14条第2号に「補修その他住宅の維持のために必要なもの」が掲げられています。
誤りの選択肢
- 1:生活扶助の第1類は食費・被服費など個人単位の経費。世帯共通の費用(光熱水費など)は第2類。
- 3:介護保険の保険料は生活扶助の介護保険料加算で対応する。介護扶助は介護サービスそのもの(居宅介護・施設介護など)の給付。
- 4:入院患者日用品費は生活扶助から支給される。医療扶助は診察・薬剤・入院などの医療の給付。
- 5:出産扶助は原則金銭給付(第35条)。原則現物給付なのは医療扶助と介護扶助。
ポイント
8つの扶助ごとに「何が入るか」と「原則の給付方法」を整理します。住宅扶助は家賃と補修費、生活扶助は第1類(個人)・第2類(世帯)と各種加算(介護保険料加算など)、入院患者日用品費も生活扶助です。医療扶助と介護扶助は原則現物給付、それ以外は原則金銭給付です。
正解は 2(根拠条文)
生活保護法第14条「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの」。給付は原則金銭給付(第33条)で、住居の現物給付は宿所提供施設を利用させる方法で行います。
誤りの肢の論点
- 1 生活扶助の第1類・第2類:第12条は生活扶助の範囲を「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」と「移送」とします。保護基準では、個人ごとにかかる飲食物費・被服費などを第1類(年齢別)、世帯全体でかかる光熱水費などを第2類(世帯人員別)として計算します。
- 3 介護保険料:65歳以上の被保護者は介護保険の第1号被保険者となり、その保険料は生活扶助の介護保険料加算で賄われます。介護扶助(第15条の2)は居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護などのサービスが対象です。40~64歳で医療保険に加入していない被保護者は介護保険の被保険者にならず、介護サービスは介護扶助で全額給付されます。
- 4 入院患者日用品費:入院中の被保護者には、居宅の生活扶助基準に代えて入院患者日用品費が生活扶助として支給されます。医療扶助(第15条)は診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術、入院、看護、移送などの医療そのものです。
- 5 給付方法:第34条で医療扶助は現物給付、第35条で出産扶助は金銭給付が原則です。出産扶助の現物給付(助産の給付)は、指定を受けた助産師に委託して行う例外の扱いです。
関連して出る論点
| 扶助 | 原則の給付方法 |
|---|---|
| 生活・教育・住宅・出産・生業・葬祭 | 金銭給付 |
| 医療・介護 | 現物給付 |
「どの経費がどの扶助に入るか」(例:敷金は住宅扶助、高校就学費は生業扶助、入院患者日用品費・介護保険料は生活扶助)が頻出の組み合わせです。
- 生活保護法第14条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題65です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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