社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題67低所得者に対する支援と生活保護制度

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・低所得者に対する支援と生活保護制度

事例を読んで,Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Cさん(50 歳)は,R市で一人暮らしをしていたが,会社が倒産し,無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが,受給期間終了後も再就職先が見つからず,生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い,R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題67

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

生活福祉資金の総合支援資金は、お金を貸すだけの制度ではありません。失業などで生活に困っている人が生活を立て直せるよう、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業などによる相談支援を受けることが、貸付の前提とされています。

ほかの選択肢では、連帯保証人は「必須」ではなく(立てない場合も有利子で借りられます)、一定の場合には償還(返済)の免除もあります。申込み先は福祉事務所ではなく、市町村の社会福祉協議会です。

👉 覚え方:総合支援資金=「相談支援とセット」で貸す。

なぜこれが正解か

正解は 5。生活福祉資金貸付制度は都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会が窓口となる貸付制度である。総合支援資金は、失業等で生活の維持が困難になった世帯に生活再建までの生活費などを貸し付けるもので、原則として生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業による支援を受けることが利用の要件とされている。貸付と相談支援を組み合わせて自立を図るのが制度の考え方である。

各選択肢の解説

  • 1 誤り。厚生労働省の案内では、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%とされ、保証人なしでも借りられる。
  • 2 誤り。死亡その他やむを得ない事由で償還できなくなった場合など、所定の申請手続により償還が免除される場合がある。
  • 3 誤り。据置期間は資金の種類ごとに定められており、離職理由(会社都合か自己都合か)によって変わる仕組みではない。
  • 4 誤り。申込み先は居住地の市町村社会福祉協議会であり、福祉事務所ではない。

覚え方

実施主体は都道府県社協、窓口は市町村社協、総合支援資金は自立相談支援とセット。

正解と制度の位置づけ

正解は 5。生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことで経済的自立と生活意欲の向上を図る制度で、都道府県社会福祉協議会が実施主体、市町村社会福祉協議会が相談・申込みの窓口となる。根拠は社会福祉法の第一種社会福祉事業としての「生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」と、国の制度要綱である。資金の種類は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類。

総合支援資金は、失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのため、生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費を貸し付ける。総合支援資金の貸付では、原則として自立相談支援事業による支援を受けることが要件とされている。事例のCさんは雇用保険の受給を終えても再就職できていないため、社協の窓口で自立相談支援機関と連携した相談支援を受けながら貸付を利用する流れになる。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1 連帯保証人:厚生労働省の案内では、総合支援資金は連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%。保証人は「必須」ではなく、利率の違いとして扱われる。
  • 2 償還免除:同じく厚生労働省の案内に、償還免除には申請手続が必要とある。借受人の死亡など、やむを得ない事由で償還が困難になった場合に免除の対象となる。「免除されることはない」と断定する肢は誤り。
  • 3 据置期間:据置期間・償還期限は資金の種類ごとに定められ、離職理由で区別する規定はない。離職理由で扱いが変わるのは、雇用保険の基本手当の給付制限や所定給付日数の方である。雇用保険の知識との混同を狙った肢といえる。
  • 4 申込み先:市町村社会福祉協議会。福祉事務所は生活保護の申請窓口であり、取り違えやすい。

関連論点

  • 不動産担保型生活資金は、居住用不動産を担保に高齢者世帯へ生活資金を貸し付けるもので、要保護世帯向けのものもある。
  • 福祉資金には緊急小口資金が含まれる。新型コロナウイルス感染症の影響に対応した特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金の特例)は、住民税非課税世帯の償還免除の扱いが設けられた点も出題される。
  • 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)や住居確保給付金と並び、「第2のセーフティネット」を構成する制度として整理しておくと、生活保護との位置関係がつかみやすい。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題67です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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