問題
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題61
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4「障害支援区分として,区分1 から区分6 までがある。」です。
障害支援区分は、障害のある人に必要な支援の度合いを示すもので、区分1(支援の度合いが低い)から区分6(最も高い)までの6段階があります。認定の結果が「非該当」になることもあります。
区分を決めるのは市町村で、全国共通の調査項目(80項目)による一次判定と、市町村審査会の二次判定を経て認定されます。
👉 覚え方:障害支援区分=区分1〜6、認定は市町村、訓練等給付は原則区分不要。
正解は 4
障害支援区分は、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分(障害者総合支援法第4条第4項)で、主務省令により区分1から区分6までが定められています。
誤りの選択肢
- 1:認定調査の項目は全国一律で、市町村が独自に追加することはできない。全国共通の基準で公平に判定するための仕組み。
- 2:障害支援区分の認定は市町村が行う(第21条)。
- 3:認定調査は市町村職員が行うのが原則で、指定一般相談支援事業者などに委託することができる(第20条第2項)。医療機関への委託義務はない。
- 5:就労継続支援A型は訓練等給付で、支給決定に障害支援区分の認定は原則として必要ない。
ポイント
障害支援区分は、全国共通の調査項目による一次判定と市町村審査会の二次判定を経て、市町村が区分1~6(または非該当)を認定します。認定調査は相談支援事業者などに委託できます。区分が必要なのは主に介護給付で、就労系などの訓練等給付は原則として区分の認定を要しません。
正解は 4(根拠と認定の流れ)
障害者総合支援法第4条第4項は障害支援区分を「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分」と定義し、省令で区分1~6が定められています。2014年4月に、知的障害・精神障害の特性が反映されにくかった「障害程度区分」から改められました。
認定の流れは、①申請(第20条第1項)→②認定調査(80項目)と医師意見書→③コンピュータによる一次判定→④市町村審査会による二次判定(第21条)→⑤市町村が認定、です。
誤りの肢の論点
- 1 調査項目:省令で定める全国共通の項目です。地域差なく公平に判定するため、市町村独自の追加は認められていません。
- 2 認定主体:第21条第1項「市町村は、…市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。」
- 3 委託:第20条第2項後段「市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の主務省令で定める者…に委託することができる」。委託先は相談支援事業者などで、「医療機関に委託しなければならない」は二重に誤りです。
- 5 訓練等給付:障害支援区分は主に介護給付(居宅介護・生活介護・施設入所支援など)の支給決定で用いられます。訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助など)は原則として区分の認定を要しません。ただし共同生活援助で入浴・排せつ・食事の介護を伴う場合は区分の認定が必要です。
関連して出る論点
- 介護保険の要介護認定(要支援1・2、要介護1~5の7段階、市町村の介護認定審査会)と、障害支援区分(区分1~6、市町村審査会)の対比は頻出です。
- 区分の有効期間は原則3年(状態に応じて短縮あり)です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題61です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

