問題
障害者等の法律上の定義に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注)1 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。 2 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題56
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2「「障害者総合支援法」における障害者の定義では,難病等により一定の障害がある者を含む。」です。
障害者総合支援法第4条は、身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)に加えて、治療方法が確立していない疾病など(難病等)で一定の障害がある18歳以上の人も「障害者」に含めています。2013年の法改正で難病等が対象に加わりました。
ほかの選択肢は、各法律の定義の中身や年齢が違っています。
👉 覚え方:総合支援法の障害者=身体・知的・精神(発達含む)+難病等、18歳以上。
正解は 2
障害者総合支援法第4条第1項は、障害者に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるものによる障害の程度が…主務大臣が定める程度である者であつて十八歳以上であるもの」を含めています。
誤りの選択肢
- 1:障害者虐待防止法第2条の障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者。虐待を受けたことは定義の要件ではない。
- 3:知的障害者福祉法には知的障害者の定義規定がない。療育手帳は法律ではなく国の通知に基づく制度。
- 4:発達障害者支援法第2条第2項の発達障害者は、発達障害があり発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの。「教育支援を必要とするもの」ではない。
- 5:児童福祉法の障害児は18歳未満の児童。20歳未満ではない。
ポイント
障害者の定義は法律ごとに異なります。障害者基本法と障害者虐待防止法は社会的障壁を含む広い定義、総合支援法は身体・知的・精神(発達含む)・難病等の18歳以上、児童福祉法の障害児は18歳未満、身体障害者福祉法は手帳の交付が要件、知的障害者福祉法には定義がありません。
正解は 2(根拠条文)
障害者総合支援法第4条第1項は、障害者を「身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法…第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。…)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるもの」による一定の障害がある18歳以上の者と定めます。対象疾病は政令で定められ、見直しのたびに拡大されています。
誤りの肢の論点
- 1 障害者虐待防止法:第2条第1項で障害者基本法の定義を借用しています。障害者基本法の障害者は、身体・知的・精神(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者です(社会モデルの考え方)。
- 3 知的障害者福祉法:知的障害の定義は法律に置かれていません。療育手帳は1973年の厚生事務次官通知に基づき都道府県・指定都市が交付する手帳で、身体障害者手帳(身体障害者福祉法)・精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)と根拠の違いがよく問われます。
- 4 発達障害者支援法:第2条第1項で発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義し、第2項で18歳未満を「発達障害児」としています。2016年改正で「社会的障壁」が定義に加わりました。
- 5 児童福祉法:第4条第2項で、障害児は身体・知的・精神(発達障害児を含む)の障害のある児童または難病等の児童とされ、「児童」は満18歳に満たない者です。
関連して出る論点
- 身体障害者福祉法の身体障害者は「18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けたもの」で、手帳の所持が要件になっている唯一の定義です。手帳が要件かどうかの比較は頻出です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 発達障害者支援法第2条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 障害者基本法第2条e-Govで原文を読む
- 身体障害者福祉法第四条e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題56です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

