社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題46福祉行財政と福祉計画

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・福祉行財政と福祉計画

社会福祉に係る法定の機関に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題46

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1「都道府県は,児童相談所を設置しなければならない。」です。

児童福祉法第12条に「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」とはっきり書かれています。児童相談所は、虐待や養育の相談、一時保護などを担う子どもの専門機関で、都道府県には必ず置く義務があります(指定都市も設置義務があります)。

ほかの選択肢は、置く主体が違ったり、「置かなければならない」とまでは決められていなかったりします。

👉 覚え方:児童相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所は「都道府県に必置」。

正解は 1

児童福祉法第12条「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」と規定されています。

誤りの選択肢

  • 2:発達障害者支援法第14条は、都道府県知事が業務を法人に「行わせ、又は自ら行うことができる」とする規定(指定の仕組み)で、設置義務ではない。
  • 3:地域保健法第5条により、保健所を置くのは都道府県、指定都市、中核市その他政令で定める市、特別区。市町村一般に設置義務はない。
  • 4:社会福祉法第7条により、地方社会福祉審議会を置くのは都道府県・指定都市・中核市。市町村一般ではない。
  • 5:身体障害者福祉法第11条により、身体障害者更生相談所を設けなければならないのは都道府県。

ポイント

機関の問題は「誰が置くか」と「置かなければならないのか、置くことができるのか」の2点で判断します。児童相談所や更生相談所のような専門的判定機関は都道府県必置、保健所は保健所設置市を含む限定列挙、地方社会福祉審議会は都道府県・指定都市・中核市です。条文の文末表現が決め手になります。

正解は 1(根拠条文)

児童福祉法第12条第1項は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と定めています。指定都市も政令により設置義務を負い、中核市や特別区は政令の指定を受けて設置できます。児童相談所は相談・調査・判定・一時保護・施設入所措置の事務を担う、子ども家庭福祉の中核機関です。

誤りの肢の論点

  • 2 発達障害者支援センター:発達障害者支援法第14条は「都道府県知事は、…社会福祉法人その他の政令で定める法人であって…指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる」とします。「できる」規定なので必置ではありません。センターは相談支援・発達支援・就労支援・研修などを担います。
  • 3 保健所:地域保健法第5条は設置主体を「都道府県、…指定都市、…中核市その他の政令で定める市又は特別区」と限定しています。一般の市町村が置くのは「市町村保健センター」(設置は任意)で、名称が似ているので注意。
  • 4 地方社会福祉審議会:社会福祉法第7条で都道府県・指定都市・中核市に置き、児童福祉と精神障害者福祉に関する事項は除かれています(児童は児童福祉審議会、精神は地方精神保健福祉審議会で扱う)。
  • 5 身体障害者更生相談所:身体障害者福祉法第11条で都道府県に必置です。知的障害者更生相談所も同様に都道府県必置です。

関連して出る論点(機関と設置主体の整理)

| 機関 | 設置主体 |

|---|---|

| 福祉事務所 | 都道府県・市(特別区含む)は必置、町村は任意 |

| 児童相談所 | 都道府県・指定都市は必置 |

| 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所 | 都道府県必置 |

| 精神保健福祉センター | 都道府県・指定都市 |

| 婦人相談所(現・女性相談支援センター) | 都道府県必置 |

「必置」か「任意(できる)」か、そして「都道府県」か「市町村」かの2軸で問われます。条文の文末(しなければならない/できる/努める)を見る習慣が得点につながります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題46です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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