問題
社会保険の負担に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題51
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4「障害基礎年金を受給しているときは,国民年金保険料を納付することを要しない。」です。
国民年金法第89条で、障害基礎年金の受給権者などは、届け出をするだけで保険料が全額免除になります。これを「法定免除」といいます。障害で働きにくい人に保険料の負担をかけない仕組みです。
ほかの選択肢は、保険料の決め方(定額か所得に応じるか)や、決める単位(市町村か都道府県か)が違っています。
👉 覚え方:法定免除=障害基礎年金の受給権者・生活保護の生活扶助受給者など。申請不要(届出のみ)。
正解は 4
国民年金法第89条第1項第1号により、障害基礎年金などの受給権者は保険料の法定免除の対象です。
誤りの選択肢
- 1:第1号被保険者の保険料は定額(国民年金法第87条)。収入に応じて変わらない。所得に応じた保険料は厚生年金。
- 2:介護保険の第1号保険料は市町村(保険者)ごとに条例で定める。都道府県ごとではない。
- 3:後期高齢者医療の保険料は都道府県ごとの広域連合が定め、全国一律ではない。
- 5:国民健康保険の保険料(税)は、所得割などの応能分と、均等割・平等割などの応益分で構成され、所得により変わる。
ポイント
社会保険料の決まり方は制度ごとに違います。国民年金第1号は全国一律の定額、介護保険第1号は市町村ごとの所得段階別、後期高齢者医療は広域連合ごと、国保は所得に応じる部分と均等の部分の組み合わせです。障害基礎年金の受給権者や生活扶助の受給者は、届出だけで国民年金保険料が免除される法定免除の対象です。
正解は 4(根拠条文)
国民年金法第89条第1項は、被保険者が「障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者」(第1号)などに該当したときは、その月の前月から該当しなくなる月までの保険料を納付することを要しないと定めます。生活保護の生活扶助を受けている者なども法定免除の対象です。
法定免除の期間は、老齢基礎年金の額では全額免除期間として扱われます(国庫負担分の2分の1を反映)。本人が希望すれば、法定免除期間でも保険料を納付することができます。
誤りの肢の論点
- 1:国民年金第1号の保険料は法定額に保険料改定率を掛けて毎年度定める定額制です。所得が低い人は申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)や学生納付特例・納付猶予で対応します。
- 2:介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)。第1号保険料は市町村が3年ごとの介護保険事業計画にあわせて条例で定め、所得段階別の定額です。第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険の算定方法で決まります。
- 3:後期高齢者医療は都道府県単位の広域連合が運営し、均等割と所得割で保険料を算定します。広域連合ごとに額が異なります。
- 5:国保の保険料は市町村ごとに、応能割(所得割・資産割)と応益割(均等割・平等割)の組み合わせで決まります。2018年度から都道府県も財政運営の責任主体となりました。
関連して出る論点
- 「定額」「所得比例」「所得段階別」の区別が頻出です。国民年金第1号=定額、厚生年金・健康保険=標準報酬に比例、介護保険第1号=所得段階別、国保・後期高齢者医療=応能+応益。
- 法定免除(届出)と申請免除(審査あり)の違いも定番の論点です。
- 後期高齢者医療の財源は、患者負担を除き、公費約5割・現役世代の支援金約4割・高齢者の保険料約1割という構成が基本です。
- 国民年金法第89条・第87条e-Govで原文を読む
- 厚生年金保険法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題51です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

