社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題50社会保障

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・社会保障

出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「産前産後期間」とは,国民年金の第1 号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4 か月間(多胎妊娠の場合は,出産予定日又は出産日が属する月の3 月前から6 か月間)を指す。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題50

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1「「産前産後期間」の間は,国民年金保険料を納付することを要しない。」です。

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)は、出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)、保険料が免除されます(国民年金法第88条の2)。しかもこの期間は、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。

ほかの選択肢は、給付の目的や期間、負担の割合などが違っています。

👉 覚え方:産前産後免除は申請すれば「納付済み扱い」。普通の免除と違い年金が減らない。

正解は 1

国民年金法第88条の2により、第1号被保険者は出産予定月の前月(多胎は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間の保険料を納付することを要しません。この期間は保険料納付済期間として扱われます。

誤りの選択肢

  • 2:出産育児一時金は出産にかかる費用に対する給付。産前産後休業中の所得保障は健康保険の出産手当金。
  • 3:育児休業給付金は原則子が1歳になるまで。保育所に入れないなどの事情で延長しても最長2歳まで。3歳ではない。
  • 4:児童手当の費用は、児童手当法第18条で被用者・非被用者や年齢区分ごとに国・都道府県・市町村などの負担割合が細かく定められており、単純な国と地方の折半ではない。
  • 5:児童扶養手当の第2子以降の加算額は、第1子の額より低い。

ポイント

出産・育児の給付は「どの制度の、誰向けの、何のための給付か」で整理します。出産費用は出産育児一時金、産休中の所得保障は出産手当金、育休中は雇用保険の育児休業給付金、第1号被保険者の産前産後は国民年金保険料の免除です。

正解は 1(根拠条文と効果)

国民年金法第88条の2は、第1号被保険者について、出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間の保険料を「納付することを要しない」と定めます(2019年4月施行)。最大の特徴は、この期間が保険料納付済期間に算入される点です。通常の申請免除(全額免除なら老齢基礎年金の国庫負担分のみ反映)とは扱いが違います。

誤りの肢の論点

  • 2 出産育児一時金と出産手当金:出産育児一時金(健康保険法第101条)は分娩費用の補塡。出産手当金(同法第102条)は被保険者本人が産前42日・産後56日の休業中に受ける所得保障です。国民健康保険には出産手当金の法定給付がない点もよく問われます。
  • 3 育児休業給付金:雇用保険法第61条の7。原則1歳未満の子、保育所に入れない等の場合に1歳6か月、さらに2歳まで延長。支給率は休業開始から180日は休業前賃金の67%、その後50%です(出題当時の内容。現在は2025年4月から、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合などに、出生後休業支援給付金(休業開始前賃金の13%相当、最大28日間)が上乗せされます)。
  • 4 児童手当の費用負担:児童手当法第18条は、3歳未満の被用者分など区分ごとに国・都道府県・市町村、さらに事業主拠出金(子ども・子育て拠出金)の負担割合を定めています。単純な折半ではない点が論点です。
  • 5 児童扶養手当:児童扶養手当法第5条で第1子の手当月額を定め、第2子以降は加算額として上乗せされます。加算額は第1子分より低く設定されています。金額は物価スライドで毎年度改定されます。

関連して出る論点

  • 健康保険・厚生年金の被保険者は、産前産後休業中と育児休業中(子が3歳まで)の保険料が本人・事業主とも免除されます。
  • 産前産後免除は第1号被保険者向け、厚生年金の産休・育休免除は第2号被保険者向けと、対象者で整理しましょう。
  • 子ども関連の手当では、児童手当(子ども・子育て支援の一般的な給付)、児童扶養手当(ひとり親家庭)、特別児童扶養手当(障害児の養育者)の対象と目的の違いも頻出です。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題50です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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