社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題43福祉行財政と福祉計画

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・福祉行財政と福祉計画

次のうち,入所の仕組みを利用契約制度と措置制度に分けた場合,措置制度に分類されている施設として,適切なものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題43

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 4・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4 と 5

福祉施設の入所のしくみには、利用者が事業者と契約して利用する「利用契約制度」と、行政が必要性を判断して入所を決める「措置制度」があります。

児童養護施設は、保護者のいない子どもや虐待を受けた子どもなどを、都道府県(児童相談所)の判断で入所させる施設で、児童福祉法第27条の措置によって入所します。救護施設は生活保護法にもとづく保護施設で、障害のため日常生活が難しい要保護者を、保護の実施機関の決定で入所させます。どちらも措置制度です。

軽費老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設は、原則として利用者と事業者の契約によって利用する施設です。

なぜ正解か

正解は 4 と 5。

  • 4:児童養護施設への入所は、児童福祉法第27条第1項第3号に基づき、都道府県が「乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる」措置として行う(実務上は児童相談所長に委任)。
  • 5:救護施設は生活保護法第38条の保護施設で、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う。入所は保護の実施機関の決定による(同法第30条)。

ほかの選択肢

  • 1:軽費老人ホームは、無料または低額な料金で高齢者を入所させ日常生活上の便宜を供与する施設で、利用者と施設との契約によって入所する。
  • 2:老人短期入所施設(ショートステイ)は、原則として介護保険の短期入所生活介護として契約で利用する。やむを得ない事由で介護保険サービスを利用できない場合に限り、市町村の措置による利用もある。
  • 3:障害者支援施設は、障害者総合支援法による施設入所支援などを、支給決定を受けたうえで事業者と契約して利用する。

正解の根拠と位置づけ

正解は 4 と 5。2000年前後の社会福祉基礎構造改革によって、多くの福祉サービスは「措置から契約へ」移行した。介護保険(2000年)、障害者の支援費制度から障害者自立支援法・障害者総合支援法へと進み、高齢者・障害者の施設の多くは契約制度になった。一方、次のように本人の判断や契約に委ねることが適当でない分野では、措置制度が残っている。

| 分野 | 措置制度が残る主な施設 | 根拠 |

|---|---|---|

| 児童 | 乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設 | 児童福祉法第27条第1項第3号 |

| 生活保護 | 救護施設・更生施設などの保護施設 | 生活保護法第30条・第38条 |

| 高齢者 | 養護老人ホーム | 老人福祉法第11条第1項第1号 |

誤りの肢の掘り下げ

  • 軽費老人ホーム:社会福祉法の第1種社会福祉事業で、老人福祉法上の老人福祉施設だが、入所は施設との契約。同じ老人福祉施設でも、養護老人ホーム(環境上・経済的理由で居宅での養護が困難な65歳以上の者を市町村が措置で入所させる)とは入所方式が異なる。混同させるのが定番のひっかけ。
  • 老人短期入所施設:老人福祉法第10条の4は、やむを得ない事由により介護保険サービスを利用することが著しく困難な場合に、市町村が居宅介護等の措置を採ることができると定める。虐待からの緊急避難などがこれに当たる。ただし、これは例外であり、施設の入所方式としては契約制度に分類される。特別養護老人ホームも同じく、原則は介護保険の契約、例外的に措置(老人福祉法第11条第1項第2号)。
  • 障害者支援施設:市町村による支給決定(介護給付費等)を受け、利用者が事業者と契約する。障害者についても、やむを得ない事由がある場合の措置規定は残っている(身体障害者福祉法・知的障害者福祉法)。

関連して出る論点

  • 保育所は、市町村が保育の必要性を認定し、利用者が市町村に申し込む「保育の実施」方式(市町村と利用者の関係)で、措置とも直接契約とも異なる独特のしくみとして問われる。
  • 母子生活支援施設や助産施設は、利用者が都道府県等に申し込んで利用する「行政との契約」方式(選択利用方式)。
  • 措置制度では、費用は行政が措置費として施設に支払い、本人・扶養義務者から負担能力に応じた費用を徴収する(応能負担)。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題43です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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