問題
地域福祉に係る組織,団体に関する現行法上の規定の内容として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題36
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
民生委員法第24条第2項は、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができると定めています。民生委員協議会は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに組織され、民生委員どうしの連絡調整や研修、行政機関との連絡を担う組織です。
ほかの選択肢は誤りです。NPO法人は所轄庁(都道府県知事など)の「認証」で設立され、内閣府の「認可」ではありません。社会福祉法人は社会福祉事業に支障がない限り公益事業や収益事業も行えます。保護司会連合会は都道府県ごとに組織されます。社協の役員について、関係行政庁の職員は「5分の1を超えてはならない」と上限が定められています。
なぜ正解か
正解は 2。民生委員法第24条第2項「民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる」。同条第1項は、民生委員協議会の任務として、担当区域・事項を定めること、職務に関する連絡・調整、福祉事務所等との連絡、資料・情報の収集、知識・技術の修得などを挙げる。
ほかの選択肢
- 1:特定非営利活動法人は、所轄庁(主たる事務所がある都道府県の知事、指定都市のみに事務所がある場合はその市長)の認証を受けて設立する(特定非営利活動促進法第9条・第10条)。内閣府の認可ではない。
- 3:社会福祉法人は、経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができる(社会福祉法第26条第1項)。
- 4:保護司会は保護区ごと、保護司会連合会は都道府県ごと(北海道は法務大臣が定める区域ごと)に組織される(保護司法第13条・第14条)。
- 5:関係行政庁の職員は市町村社協の役員になれるが、役員総数の5分の1を超えてはならない(社会福祉法第109条第5項)。「5分の1以上就任しなければならない」は逆。
正解の根拠と位置づけ
正解は 2。民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱する非常勤の特別職地方公務員で、児童福祉法により児童委員を兼ねる。民生委員は単独で活動するだけでなく、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに組織される民生委員協議会(民生委員法第20条)(一般に「民児協」と呼ばれる)を通じて活動する。意見具申の権限は、地域の実情をよく知る民生委員の声を行政に届けるしくみとして重要である。
各団体の根拠規定の整理
| 団体 | 根拠 | 押さえるポイント |
|---|---|---|
| 民生委員協議会 | 民生委員法第20条・第24条 | 関係各庁への意見具申ができる |
| 特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法第9条・第10条・第12条 | 所轄庁=都道府県知事・指定都市の長/認証主義 |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法第26条 | 公益事業・収益事業も可(区分経理が必要) |
| 保護司会・連合会 | 保護司法第13条・第14条 | 保護区ごと/都道府県ごと |
| 市町村社協 | 社会福祉法第109条第5項 | 行政職員の役員は総数の5分の1以下 |
誤りの肢の掘り下げ
- 選択肢1(認証と認可):「認証」は、要件を満たしていれば所轄庁が設立を認めなければならないしくみ(第12条:要件に適合すると認めるときは「認証しなければならない」)。所轄庁に裁量のある「認可」より設立しやすく、市民活動の自由を尊重する設計である。かつては内閣府が所轄庁となる場合があったが、2012年の改正で都道府県・指定都市に一本化された。
- 選択肢3(社会福祉法人の事業):公益事業(例:有料老人ホーム、介護予防事業)と収益事業(例:駐車場経営、売店)は、それぞれ社会福祉事業の会計と区分して経理しなければならない(第26条第2項)。収益は社会福祉事業や一定の公益事業に充てる。
- 選択肢4(保護司会連合会):保護司は法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員。保護区は市町村単位とは限らず、法務大臣が定める区域である。
- 選択肢5(社協の役員):民間団体である社協の自主性を守るため、行政職員の関与に上限を設けている。「民間性の原則」と結びつけて覚える。
関連して出る論点
- 民生委員の任期は3年、給与は支給しない(民生委員法第10条)。
- 社会福祉法人には、2016年の改正で「地域における公益的な取組」を行う責務が定められた(社会福祉法第24条第2項)。
- 特定非営利活動促進法第9条e-Govで原文を読む
- 民生委員法第24条・第20条・第10条e-Govで原文を読む
- 社会福祉法第26条・第109条・第24条e-Govで原文を読む
- 保護司法第13条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題36です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

