社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題34地域福祉の理論と方法

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・地域福祉の理論と方法

次の記述のうち,市町村地域福祉計画に関する社会福祉法の規定として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題34

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

社会福祉法第107条は、市町村地域福祉計画に一体的に定める事項として、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を最初に挙げています。地域福祉計画は、分野ごとの計画を横につなぐ「上位計画」の役割を持つため、この事項が加えられました。

選択肢1と2は、都道府県が作る「都道府県地域福祉支援計画」(第108条)の内容です。また、市町村が計画を作るときは「地域住民等の意見を反映させるよう努める」とされ、都道府県の意見を聞くことや、公表に都道府県の承認を受けることは定められていません。

なぜ正解か

正解は 3。社会福祉法第107条第1項は、市町村地域福祉計画に一体的に定める事項として、

1. 地域における高齢者・障害者・児童その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項

2. 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

3. 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

4. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

5. 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

を挙げる。選択肢3は第1号そのもの。

ほかの選択肢

  • 1:社会福祉事業従事者の確保・資質の向上は、都道府県地域福祉支援計画の事項(第108条第1項第3号)。
  • 2:福祉サービスの適切な利用の推進と事業の健全な発達のための基盤整備も、都道府県地域福祉支援計画の事項(同第4号)。
  • 4:策定・変更の際に求められるのは、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるよう努めること(第107条第2項)。都道府県の意見聴取は定められていない。
  • 5:内容は公表するよう努めるもの(同項)であり、都道府県の承認は必要ない。

正解の根拠と位置づけ

正解は 3。地域福祉計画は2000年の社会福祉法で創設された。当初は任意の計画だったが、2017年の改正(2018年施行)で次の変更が加えられた。

  • 策定が努力義務になった(「策定するよう努めるものとする」)。
  • 「高齢者・障害者・児童その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項」が加わり、高齢・障害・子ども等の分野別計画の上位計画として位置づけられた。
  • 包括的な支援体制の整備に関する事項が加わった。
  • 定期的な調査・分析・評価と、必要に応じた見直し(PDCA)が求められた(第107条第3項)。

市町村計画と都道府県計画の比較

| | 市町村地域福祉計画(第107条) | 都道府県地域福祉支援計画(第108条) |

|---|---|---|

| 性格 | 地域福祉の推進に関する計画 | 市町村の地域福祉を広域的に支援する計画 |

| 主な事項 | 共通事項、サービスの適切な利用、事業の健全な発達、住民参加の促進、包括的支援体制 | 共通事項、市町村支援の基本方針、従事者の確保・資質向上、基盤整備、包括的支援体制の整備の実施の支援 |

| 策定時 | 地域住民等の意見を反映させるよう努める | 公聴会の開催など住民その他の者の意見を反映させるよう努める |

選択肢1・2は右列(都道府県計画)の事項であり、ここを入れ替えるのが定番のひっかけ。

誤りの肢の掘り下げ

  • 選択肢4:地域福祉計画は住民参加を重視する計画で、策定に当たり求められるのは「地域住民等」(地域住民、社会福祉事業の経営者、社会福祉活動を行う者)の意見の反映。都道府県との関係は、都道府県が支援計画を通じて広域的に支援するという関係であり、都道府県の意見を聞くことは法定されていない。
  • 選択肢5:公表は努力義務で、承認制は存在しない。自治体の自主性を尊重する計画であることを押さえる。

関連して出る論点

  • 地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が中心となって策定する民間の活動・行動計画で、法律上の根拠はない。行政計画である地域福祉計画と連携・一体的に策定されることも多いが、一体的策定は法律上の義務ではない。
  • 重層的支援体制整備事業実施計画(第106条の5)は、地域福祉計画などとの調和が保たれるようにする(策定は努力義務)。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題34です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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