問題
社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題32
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
2000年(平成12年)、社会福祉事業法が改正されて社会福祉法となり、市町村社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」であると条文に明記されました(現行の社会福祉法第109条)。これが選択肢5の内容です。
ほかの選択肢は年代や内容を取り違えています。1951年の社会福祉事業法で法律に位置づけられたのは全国と都道府県の社会福祉協議会で、市町村社協が法制化されたのは1983年です。「住民主体の原則」が初めて示されたのは1962年の社会福祉協議会基本要項です。地域福祉権利擁護事業は、2000年の社会福祉法で「福祉サービス利用援助事業」として法定化された事業で、1983年の改正とは関係しません。
なぜ正解か
正解は 5。2000年の社会福祉基礎構造改革で社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、法の目的に「地域福祉の推進」が加わるとともに、市町村社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定された(社会福祉法第109条第1項)。
ほかの選択肢
- 1:1951年の社会福祉事業法で法制化されたのは、全国(中央)と都道府県の社会福祉協議会。市町村社協は1983年の社会福祉事業法改正で法制化された。
- 2:1962年の社会福祉協議会基本要項は、住民主体の原則を打ち出したことで知られる。在宅福祉サービスを社協の事業として積極的に位置づけたのは、その後の全国社会福祉協議会の方針や1992年の新・基本要項の流れ。
- 3:1983年の改正は市町村社協の法制化。地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)は、2000年の社会福祉法で「福祉サービス利用援助事業」として法定化されたもので、1983年の改正とは関係しない。
- 4:住民主体の原則が初めて位置づけられたのは1962年の基本要項。1992年の新・基本要項は、住民主体の理念を引き継ぎつつ、住民参加、公私協働、在宅福祉サービスの推進などを活動原則として示した。
正解の根拠と位置づけ
正解は 5。社会福祉法第109条第1項は、市町村社会福祉協議会を「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」とし、①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、③社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成、④その他の健全な発達を図るために必要な事業、を行うと定める。2000年の改正では、法律の目的(第1条)にも「地域における社会福祉(地域福祉)の推進」が加わり、地域福祉が法律上の理念として位置づけられた。
社協の歴史(年表)
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1951 | 中央社会福祉協議会(現・全国社会福祉協議会)発足。社会福祉事業法で全国・都道府県社協が法定化 |
| 1962 | 社会福祉協議会基本要項:住民主体の原則 |
| 1983 | 社会福祉事業法改正:市町村社協の法制化 |
| 1992 | 新・社会福祉協議会基本要項 |
| 2000 | 社会福祉法:市町村社協の目的=地域福祉の推進を明文化 |
誤りの肢の掘り下げ
- 選択肢1:戦後、GHQの指導のもとで民間社会福祉の組織化が進み、1951年に中央の社協と都道府県社協が組織された。市町村社協も同時期から全国で作られていったが、法律上の位置づけは1983年まで待つことになる。
- 選択肢2:1962年の基本要項は「住民主体」を中心に据え、社協を住民の組織化を進める団体と性格づけた。在宅福祉サービスの推進は、その後の事業型社協への流れである。
- 選択肢3:地域福祉権利擁護事業は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の福祉サービス利用を支える事業で、2000年に社会福祉法上の「福祉サービス利用援助事業」として法定化され、現在は「日常生活自立支援事業」と呼ばれる。実施主体は都道府県・指定都市社協。
- 選択肢4:1992年の新・基本要項は、住民主体の原則を踏まえつつ、「住民ニーズ基本の原則」「住民活動主体の原則」「民間性の原則」「公私協働の原則」「専門性の原則」を活動原則に掲げた。「初めて」という部分が誤り。
関連して出る論点
- 社会福祉法第109条第5項:関係行政庁の職員は市町村社協の役員になれるが、役員総数の5分の1を超えてはならない(民間性の確保)。
- 都道府県社協(第110条)は、福祉サービス利用援助事業が都道府県内であまねく実施されるための事業を行い(第81条)、運営適正化委員会が置かれる(第83条)。
- 社会福祉法第109条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題32です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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