社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題31現代社会と福祉

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・現代社会と福祉

居住支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「住宅セーフティネット法」とは,「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題31

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

公営住宅法は、国と地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、それを住宅に困窮する低額所得者に低い家賃で貸すことを目的としています(第1条)。地方公共団体(都道府県・市町村)がこの法律にもとづいて公営住宅を供給しているので、選択肢5が正しい説明です。

ほかの選択肢は誤りです。居住支援協議会は情報提供や入居支援を行う場で、家賃を貸し付けるものではありません。住居確保給付金は被用者に限りません。シルバーハウジングの生活援助員は身体介護ではなく安否確認や相談が役割です。住宅セーフティネット法は賃貸住宅の供給促進の法律で、住宅購入の費用は定めていません。

なぜ正解か

正解は 5。公営住宅法第1条は「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を目的とする。

ほかの選択肢

  • 1:住宅確保要配慮者居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援法人、社会福祉協議会などで構成され、民間賃貸住宅への円滑な入居を促すための情報共有や協議を行う場。家賃の貸付けは行わない。
  • 2:住居確保給付金(生活困窮者自立支援法)は、離職・廃業した人や、収入が著しく減少した人が対象で、被用者に限らない。自営業者なども対象になる。
  • 3:シルバーハウジングのライフサポートアドバイザー(生活援助員)は、生活指導・相談、安否確認、緊急時の対応などを行う。身体介護を行うための配置ではない。
  • 4:住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を目的とする法律。住宅の購入費用の負担については定めていない。

正解の根拠と位置づけ

正解は 5。居住は生活の基盤であり、住まいを失うことは就労・健康・社会参加のすべてに影響する。日本の住宅セーフティネットは大きく次の層で構成される。

1. 公営住宅(公営住宅法):地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する。セーフティネットの中核。

2. 民間賃貸住宅の活用(住宅セーフティネット法):住宅確保要配慮者(低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯など)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、居住支援法人による入居支援、居住支援協議会による連携。

3. 家賃の給付:生活保護の住宅扶助、生活困窮者自立支援法の住居確保給付金。

誤りの肢の掘り下げ

  • 選択肢1(居住支援協議会):住宅セーフティネット法に定める協議会で、地方公共団体が、居住支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、社会福祉協議会などとともに組織する。役割は情報提供・入居支援の協議であり、金銭の貸付機関ではない。なお同法は2024年に改正され(2025年10月施行)、居住支援の強化が図られた。
  • 選択肢2(住居確保給付金):生活困窮者自立支援法第3条第3項は、①離職またはこれに準ずる事由による者、②収入が著しく減少した者、を支給対象とする。②は、家計を改善するため新たな住居を確保する必要がある人を対象とする類型。いずれも「被用者」に限る定めはなく、廃業した自営業者や、個人の責任によらず収入が減った人も対象になりうる。
  • 選択肢3(シルバーハウジング):高齢者向けの公営住宅等に、バリアフリー化と生活援助員(LSA)の派遣を組み合わせた事業。LSAの業務は生活相談・安否確認・緊急対応・関係機関との連絡などで、介護が必要になれば介護保険サービスを使う。
  • 選択肢4(住宅セーフティネット法):目的は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進」(第1条)。持家取得の支援は対象外。

関連して出る論点

  • 居住支援法人:都道府県知事が指定し、入居相談、見守り、家賃債務保証などを行う法人。
  • 2024年改正では、居住支援法人等が見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住安定援助賃貸住宅」(いわゆる居住サポート住宅)の制度が設けられた。
  • 社会福祉法第106条の4第4項は、重層的支援体制整備事業を行う市町村に、居住支援協議会などと連携して居住の安定確保の支援に努めるよう求めている。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題31です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。