社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題103保健医療と福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・保健医療と福祉

事例を読んで,A医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)によるBさんへの説明に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。 〔事 例〕 C県で暮らすBさん(56 歳,会社員)は,1 年前より箸が持ちにくい,重いものが持てない等の症状が見られ,1 か月前より休職していた。1 週間前に自宅の階段から転落し,病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの,両下肢の筋力低下が著しく,歩行が困難となっており,外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け,D神経内科医師を紹介され受診した。その結果,筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは,Bさんへ次のような説明を行った。 (注)1  「難病法」とは,「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。 2  「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題103

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4 と 5 です。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は国の「指定難病」です。難病の人も一定の条件を満たせば、障害者総合支援法の障害福祉サービス(ホームヘルプなど)を利用できます(4)。また、都道府県などが設置する難病相談支援センターでは、同じ病気の経験をもつピアサポーターによる相談支援が行われています(5)。

ほかの選択肢:1 育成医療は18歳未満の子どもの障害を治す医療の制度です/2 難病法の医療費助成でも、所得に応じた自己負担があります/3 医療費は医療保険が優先で、公費はその自己負担部分を助成します。

👉 覚え方:難病の医療費は「保険優先+所得に応じた自己負担」。

なぜこれが正解か

正解は 4 と 5。障害者総合支援法第4条第1項は「障害者」に、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者を含めており、ALSを含む難病等の患者は、障害者手帳がなくても一定の条件の下で障害福祉サービスの対象となる(4)。難病法第29条は、難病相談支援センターを、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援する施設として都道府県が設置できると定め、ピアサポートなどの相談支援が行われている(5)。

各選択肢の解説

  • 1 不適切。育成医療は障害者総合支援法の自立支援医療のうち、18歳未満の身体障害児の障害の除去・軽減を目的とする医療。56歳のBさんの難病治療には該当しない。
  • 2 不適切。難病法の特定医療費では、所得に応じた月額の自己負担上限額が設けられ、自己負担の割合は原則2割。
  • 3 不適切。難病法による医療費助成は医療保険を優先し、保険診療の自己負担部分を公費で助成する(保険優先)。
  • 4 適切。
  • 5 適切。

覚え方・ひっかけ注意

難病の医療費助成は「保険優先・2割・上限あり」。障害福祉サービスの対象に難病が加わったのは2013年4月から。

根拠条文と制度の位置づけ

難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)は2014年に成立し2015年1月に施行された。それまで予算事業だった特定疾患治療研究事業を法律に基づく制度に改め、医療費助成の対象を「指定難病」として大幅に拡大した。指定難病は、①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少な疾病、④長期の療養を必要とする、⑤患者数が人口のおおむね0.1%程度に達しない、⑥客観的な診断基準が確立している、という要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定する。ALSは代表的な指定難病である。

医療費助成のしくみ

医療費助成(特定医療費)は、都道府県・指定都市が支給認定を行い、医療受給者証が交付される。医療保険の給付が優先し、患者の自己負担は原則2割で、所得区分に応じた月額上限額(人工呼吸器等装着者の特例あり)が設けられている。指定医療機関での医療が対象となる。重症度が基準に満たなくても、高額な医療を継続する場合は「軽症高額該当」として対象になりうる。

誤りの肢の掘り下げ

  • 自立支援医療は、精神通院医療・更生医療(18歳以上の身体障害者)・育成医療(18歳未満の身体障害児)の3種類。いずれも難病医療費助成とは別の制度。
  • 公費優先の例:生活保護の医療扶助は他法優先で、医療保険や他の公費が先に適用される。難病医療費助成は保険優先である点を区別する。

関連論点

障害者総合支援法の対象となる難病等は、指定難病の追加にあわせて順次拡大されてきた。ALSでは、進行に応じて補装具(重度障害者用意思伝達装置など)、重度訪問介護、介護保険(40歳以上の第2号被保険者の特定疾病にALSが含まれる)の利用を組み合わせる。56歳のBさんは介護保険の第2号被保険者でもあり、介護保険サービスが優先し、上乗せ・横出しで障害福祉サービスを使うことになる。あわせて休職中であることから、傷病手当金や障害年金の検討も医療ソーシャルワーカーの支援範囲となる。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題103です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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