社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題107保健医療と福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・保健医療と福祉

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(2024 年(令和6 年)3 月改訂版)」(厚生労働省)に沿った治療と仕事の両立支援に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題107

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」では、主治医などが「仕事を続けるのは難しい」と判断した場合、事業者は労働者を休ませるなど就業禁止の措置を取る必要があるとされています。無理に働かせて病気が悪化することを防ぐためです。

ほかの選択肢:1 対象はがんや脳卒中など、反復・継続して治療が必要な病気で、短期で治るものは対象外です/2 支援は労働者本人の申し出から始まります/3 病気の情報を事業者に伝えるには本人の同意が必要です/4 職場復帰支援プランは事業者が主治医や産業医の意見を聴いて作ります。

👉 覚え方:両立支援は「本人の申出・本人の同意・事業者が計画」。

なぜこれが正解か

正解は 5。ガイドラインは、事業者が就業上の措置を検討するにあたり、主治医や産業医等の意見を勘案するとし、そのうえで就業継続が困難と判断された場合には、休業等の措置(就業禁止)を取る必要があるとしている。治療と仕事の両立は、病気を悪化させないことが前提であり、医学的に就業困難と判断された場合にまで就業を続けさせるものではない。

各選択肢の解説

  • 1 誤り。対象は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病で、短期で治癒する疾病は対象としていない。
  • 2 誤り。両立支援は、私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人からの支援を求める申出により開始される。
  • 3 誤り。疾病に関する情報は機微な個人情報であり、事業者への提供には労働者本人の同意が必要。医療機関の裁量で提供できるものではない。
  • 4 誤り。職場復帰支援プランは、主治医等の意見を勘案し、労働者本人の意見も聴いたうえで、事業者が作成する。医療ソーシャルワーカーは両立支援コーディネーターとして調整に関わることはあっても、単独で策定する立場にはない。
  • 5 正しい。

覚え方・ひっかけ注意

「申出は労働者」「情報提供は本人同意」「プランは事業者」「就業困難なら就業禁止」の4点。

制度の位置づけ

治療と仕事の両立支援ガイドラインは、2016年に厚生労働省が策定し、その後の改訂を経て、本問は出題当時の改訂版を前提としている。働き方改革実行計画(2017年)で、病気の治療と仕事の両立は柱の一つとされ、主治医・会社・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディネーターによる「トライアングル型支援」が推進されている。

支援の流れ

①労働者が、主治医に自らの業務内容を提供し、主治医が就業継続の可否や就業上の措置・配慮に関する意見書を作成する。②労働者がその意見書を事業者に提出し、支援を申し出る。③事業者が産業医等の意見を聴き、就業継続の可否、就業上の措置(作業の転換、労働時間の短縮、通院時間の確保など)や治療への配慮の内容を決定する。④必要に応じ「両立支援プラン」または休業後の「職場復帰支援プラン」を策定する。いずれの段階でも、本人の意思と同意が出発点になる。

誤りの肢の掘り下げ

  • 本人申出:私傷病の情報は本人の意に反して職場に広がることで不利益を招くおそれがあり、本人の主体性を重んじる設計になっている。
  • 情報の取扱い:健康情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく第三者に提供することは原則として認められない。
  • プラン策定:医療ソーシャルワーカーや看護師が両立支援コーディネーターとして、本人の状況整理や主治医と職場の橋渡しを担うことはあるが、就業上の措置の決定権限は事業者にある。

関連論点

診療報酬には、主治医が両立支援のための情報提供を行った場合の「療養・就労両立支援指導料」がある。ソーシャルワーカーは、傷病手当金、障害年金、高額療養費などの経済的支援とあわせ、就労継続の選択肢を本人とともに検討する役割を担う。

似た仕組みとの違い

メンタルヘルス不調で休業した労働者の復職については、別に「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」がある。両立支援ガイドラインは、がんなど身体疾患を含めて治療を続けながら働く場面全般を扱う点で、休業からの復帰に焦点を当てた手引きと守備範囲が異なる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題107です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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