社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題124福祉サービスの組織と経営

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・福祉サービスの組織と経営

事例を読んで,A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 A特定非営利活動法人は,B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し,組織を発展させていくため,関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し,社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き,C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお,C市は指定都市ではない。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題124

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

社会福祉法人には、法律で評議員会を置くことが義務づけられています(社会福祉法第36条)。評議員会は、定款の変更や役員の選任など、法人の重要な事項を決める機関です。社会福祉法人を作るなら、評議員会の設置は必ず必要です。

ほかの選択肢には誤りがあります。社会福祉法人には「会員」の仕組みはありません。また、C市内でのみ事業を行う法人の所轄庁はB県ではなくC市長です。NPO法人の残余財産を寄付者個人に分けることもできません。

正解は 1

NPO法人から社会福祉法人への移行にあたって、何が必要かを法律に照らして判断します。

  • 1:正しい。社会福祉法第36条は、社会福祉法人は評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないと定めています。評議員会は重要事項の議決機関です。
  • 2:誤り。社会福祉法人は財産を基礎とする法人で、社員(会員)による総会という仕組みはありません。会員名簿の作成は設立の要件ではありません。
  • 3:誤り。NPO法人が社員総会の決議で解散した場合、清算人が所轄庁に届け出ますが(特定非営利活動促進法第31条第4項)、NPO法人の所轄庁は主たる事務所がある都道府県の知事(その事務所が指定都市の区域内のみにある場合は指定都市の長)です。C市は指定都市ではないので、C市に届け出るのは誤りです。
  • 4:誤り。NPO法人の残余財産は定款で定める者に帰属し、定めがなければ国・地方公共団体に譲渡、残りは国庫に帰属します(同法第32条)。寄付者個人への分配はできません。
  • 5:誤り。主たる事務所が市の区域内にあり、事業がその市の区域を越えない社会福祉法人の所轄庁は市長です(社会福祉法第30条第1項第1号)。認可はC市長から受けます。

正解は 1

社会福祉法人の機関設計

2016年(平成28年)の社会福祉法改正で、社会福祉法人のガバナンスが強化されました。現在の社会福祉法第36条は、すべての社会福祉法人に評議員、評議員会、理事、理事会及び監事の設置を義務づけ、定款で会計監査人を置くこともできるとしています。評議員会は、定款の変更、理事・監事の選任・解任、計算書類の承認などを議決する法人の最高議決機関です。設立時には、定款に評議員及び評議員会に関する事項を定め(第31条第1項第5号)、設立当初の評議員も定款で定めます(同条第3項)。また、理事や理事会が評議員を選任・解任する旨の定款の定めは無効とされ(同条第5項)、評議員会が理事を監督する仕組みが担保されています。

誤りの肢の論点

  • 選択肢2:社会福祉法人は社員を持たない法人です。一般社団法人やNPO法人のように「社員総会」で意思決定する形ではありません。NPO法人の設立には10人以上の社員が必要という知識と混同させるひっかけです。
  • 選択肢3:NPO法人の所轄庁は原則として都道府県知事で、事務所が一つの指定都市の区域内のみにある場合は指定都市の長です。社会福祉法人の所轄庁(市内のみで事業を行う法人は市長)とルールが異なる点がポイントです。
  • 選択肢4:NPO法人は非営利法人であり、残余財産を構成員や寄付者に分配することはできません(特定非営利活動促進法第32条)。社会福祉法人も同様で、残余財産の帰属先を定款で定める場合は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者から選ぶ必要があります(社会福祉法第31条第6項)。
  • 選択肢5:社会福祉法第30条は、所轄庁を原則として都道府県知事としつつ、市の区域内に主たる事務所があり事業が市の区域を越えない法人は市長、指定都市内で複数市町村にまたがる法人は指定都市の長、2以上の地方厚生局管轄区域にわたる一定の法人は厚生労働大臣と定めています。本事例はC市内のみで事業を行うため、所轄庁はC市長です。

関連して出る論点

  • 社会福祉法人の設立は「認可」(第31条)、NPO法人の設立は「認証」です。認可は行政の裁量が比較的大きく、認証は要件を満たせば認める性格のものとして対比されます。
  • 一定規模を超える社会福祉法人には会計監査人の設置が義務づけられます。

似た用語との違い

「評議員会」は議決機関、「理事会」は業務執行の決定機関、「監事」は監査機関です。評議員と理事・監事・職員は兼ねることができない点も押さえておきましょう。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題124です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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