社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題128福祉サービスの組織と経営

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・福祉サービスの組織と経営

「個人情報保護法」に基づく,個人情報取扱事業者である福祉サービス提供組織の情報管理に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「個人情報保護法」とは,「個人情報の保護に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題128

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

個人情報保護法では、個人データを他の人や機関に渡す(第三者提供)ときは、原則として本人の同意が必要です。ただし、人の命や体、財産を守るために必要で、本人の同意を得るのが難しいときは、例外として同意なしで提供できます(第27条第1項第2号)。

たとえば、災害時に意識のない利用者の情報を医療機関に伝える場面などです。ほかの選択肢は、ボランティア団体も対象になる、利用目的を自由には変えられない、信条や犯罪の経歴は特に配慮が必要な情報である、という点で誤りです。

正解は 5

  • 1:誤り。個人情報取扱事業者は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」です(個人情報保護法第16条第2項)。営利・非営利や法人格の有無は問われず、利用者名簿をデータベースとして活用しているボランティア団体や任意団体も対象になります。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人です。
  • 2:誤り。利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはなりません(第17条第2項)。自由には変えられません。
  • 3:誤り。「信条」は要配慮個人情報に当たり(第2条第3項)、原則として本人の同意を得ずに取得してはなりません(第20条第2項)。支援に必要という理由だけでは例外になりません。
  • 4:誤り。要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを含む情報です(第2条第3項)。犯罪の経歴は含まれます。
  • 5:正しい。第27条第1項第2号は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを、第三者提供の同意の例外としています。

正解は 5

個人情報取扱事業者の範囲

個人情報保護法第16条第2項は、個人情報取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定め、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除いています。2015年(平成27年)の改正(2017年全面施行)で、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者を除外する規定が廃止され、小規模な事業者や、NPO・自治会・ボランティア団体なども対象になりました。ここでいう「事業」は営利を目的とするかを問わないとされています。選択肢1はこの点を逆に書いた誤りです。

利用目的の変更

第17条第1項は利用目的をできる限り特定することを、同条第2項は変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならないことを定めています。「包括的な同意があれば自由に変更できる」という記述は、この制限を無視しています。範囲を超える利用をするには、原則として本人の同意が必要です。

要配慮個人情報

第2条第3項は、要配慮個人情報を「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定めます。政令では心身の障害があることなども定められています。選択肢4は「要配慮者(災害時の要配慮者など)」という言葉と混同させるひっかけです。

要配慮個人情報は、第20条第2項により、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で同意を得ることが困難な場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないとされています。選択肢3は「支援のため」という理由だけで同意なく取得・共有できるとしており誤りです。

第三者提供の例外

第27条第1項は、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる場合として、①法令に基づく場合、②人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難なとき、③公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進に特に必要で同意を得ることが困難なとき、④国・地方公共団体等の法令事務に協力する必要がある場合などを挙げています。福祉現場では、急病時の医療機関への情報提供、虐待が疑われる場合の関係機関との共有などが②③④に関わります。

似た用語との違い

「個人情報」は生存する個人を識別できる情報、「個人データ」は個人情報データベース等を構成する個人情報、「保有個人データ」はそのうち事業者が開示・訂正等の権限を持つものです。第三者提供の制限は「個人データ」にかかる点を押さえましょう。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題128です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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