社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題4医学概論

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・医学概論

難病に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。 (注)1  「指定難病」とは,「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき,厚生労働大臣が指定する疾病をいう。 2  「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題4

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1・2
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 2 です。

指定難病は、国が医療費を助成する難病のうち、法律で定めた条件を満たして指定されたものです。条件には、原因などの仕組みがはっきりしないこと、客観的な診断基準が決まっていることなどが含まれます。

覚え方:指定難病は「仕組み不明・治療法が未確立・患者が少ない・長く療養・診断基準が明確」。

3は患者数の条件(人口の約0.1%程度)と合わず、5は小児にも制度があるので誤りです。

つまずきやすい点:「難病」と「指定難病」は同じではありません。難病は広い意味の言葉で、その中から法律の要件を満たして国が指定したものが指定難病で、医療費の助成の対象になります。

正解は 1 と 2 です。

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)第1条は、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期にわたり療養を必要とするもの」と定めています。第5条は、指定難病を、患者数が一定の人数に達せず、かつ診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること等の要件を満たすものとしています。

1「発病の機構が明らかでない」ことは要件の一つで、正しい。

2「客観的な診断基準が定まっている」ことも要件で、正しい。

3「患者数が人口の1 %程度」は誤り。厚生労働省令は、人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数を基準にしています。

4「障害者総合支援法の対象疾患は,指定難病より対象範囲が狭い」は誤り。総合支援法は、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で政令で定めるものを対象とし、指定難病に限られず、狭いとはいえません。

5「小児の難病については,法律に基づく難病対策はない」は誤り。児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病への医療費助成などがあります。

正解は 1 と 2 です。

【根拠条文】難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第1条は、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定義します。第5条は、指定難病を、難病のうち患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること等の要件を満たし、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして厚生労働大臣が指定するもの、としています。難病法施行規則第1条は、その人数を「人口のおおむね千分の一程度に相当する数」としています。

【指定難病の要件の整理】発病の機構が明らかでない/治療方法が確立していない/患者数が人口の約0.1%程度以下(希少性)/長期の療養が必要/客観的な診断基準がある、という5要素です。肢1と肢2は、このうちの2つを述べているので正しい。

【各肢の掘り下げ】

3は、要件の「希少性」と正反対です。人口の1%は0.1%の約10倍にあたり、指定難病の要件とは合いません。

4は、障害者総合支援法の対象を問う肢です。総合支援法第4条は、障害者の定義に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの」による障害の程度が主務大臣の定める程度の者を含めます。指定難病の要件(患者数・診断基準)を満たさない疾病も対象になり得るため、「指定難病より狭い」とはいえません。この制度では、身体障害者手帳がなくても障害福祉サービスを使える点が重要です。

5は、小児の場合、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病対策(医療費助成や自立支援事業など)があります。成人の難病法と小児の児童福祉法は、別の法律で制度が用意されている点を押さえましょう。

【関連して出る論点】指定難病の医療費助成は、所得に応じた自己負担上限額が設定されます。また、難病相談支援センターが相談・就労支援などを担います。社会福祉士は、制度をまたいだ情報提供と連携の担い手として位置づけられます。

【制度の整理】難病法は、①医療費助成(特定医療費の支給)、②調査研究の推進、③療養生活環境整備事業(難病相談支援センターなど)を柱としています。小児の難病は児童福祉法の小児慢性特定疾病の制度があり、18歳以降は、一定の要件のもとで成人の制度に移行する「移行期医療」も課題として知られています。社会福祉士は、疾病や年齢による制度の違いを整理して案内する場面があります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題4です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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