社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題6医学概論

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・医学概論

事例を読んで,Aさんに最も適切な入院形態を1 つ選びなさい。 〔事 例〕 B市に住むAさん(21 歳)は,大学4 年生で就職活動中であったが,なかなかうまくいかず,次第に抑うつ気分,意欲の低下,思考制止,不安,不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50 歳代で共働き)とともに,精神科のクリニックを受診し,うつ病の診断となり治療開始となった。しかし,自宅では生活が乱れ,家に閉じこもりがちになり,定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。 自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが,なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため,主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ,本人は入院加療を希望した。その後,紹介状を持参のうえで,入院病床を有する精神科病院に受診した。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題6

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4「任意入院」です。

入院形態を決めるポイントは、「本人が入院に同意しているかどうか」です。Aさんは、主治医から入院加療が必要と説明を受けたとき、本人が入院を希望しています。本人の同意にもとづく入院なので、任意入院にあたります。

自傷や他害のおそれはないので、行政の判断で入院させる措置入院などには当てはまりません。

覚え方:本人が望んで入る=任意入院。

つまずきやすい点:うつ病で入院が必要だと聞くと、「強制的な入院」を連想しがちです。しかし、強制になるのは、本人の同意が得られないなど、特別な事情があるときです。本人が望んでいれば任意入院が原則です。

正解は 4「任意入院」です。

精神保健福祉法第20条は、精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならない、と定めています。Aさんは入院加療を希望しており、同意があるので任意入院です。

各選択肢が当てはまらない理由は次のとおりです。

1「医療保護入院」は、本人の同意がなくても、家族等の同意があるときに行う入院です。Aさんは本人が同意しているので、この形態をとる必要はありません。

2「措置入院」は、自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事の判断で行う入院です。Aさんには自傷行為も他害行為もありません。

3「緊急措置入院」は、措置入院の要件に当たるが急速を要する場合の入院で、同じく自傷他害のおそれが前提です。

5「応急入院」は、急速を要し家族等の同意が得られない場合に、一定の条件の病院で72時間を限って行う入院です。本件は急速を要する事情も、同意が得られない事情もありません。

補足:事例では、「自傷行為や家族に対する他害行為はみられない」と書かれています。この一文が、措置入院・緊急措置入院を除外する決め手になります。

正解は 4「任意入院」です。

【根拠条文】精神保健福祉法第20条は、精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合には、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならないと定めています。入院形態の原則は本人の同意による任意入院で、同意が得られない場合に限って、他の形態が検討されます。事例のAさんは入院加療を自ら希望しており、原則どおり任意入院となります。

【入院形態の整理】

・任意入院(第20条):本人の同意。

・医療保護入院(第33条):精神保健指定医の診察で、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要があるのに、本人が入院の必要性を理解できないなどで任意入院が行われる状態にない場合に、家族等のいずれかの者の同意で入院させる。

・措置入院(第29条):精神障害者であり、医療及び保護のために入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあると都道府県知事が認めたとき。

・緊急措置入院(第29条の2):措置入院の要件に該当する疑いがあり、急速を要して通常の手続をとれないとき。

・応急入院(第33条の6):急速を要し、家族等の同意が得られない場合に、指定を受けた精神科病院で72時間を限って入院させる。

【各肢の掘り下げ】Aさんは「抑うつ症状が改善しない」ものの、「自傷行為や家族に対する他害行為はみられない」と明記されています。そのため措置入院・緊急措置入院の前提(自傷他害のおそれ)がなく、さらに本人が同意しているため、家族等の同意を要する医療保護入院も不要です。「うつ病で閉じこもりがち」という状況から重い形態を連想しがちですが、本人の同意の有無と自傷他害のおそれの有無で判断する点が核心です。

【関連して出る論点】任意入院でも、本人から退院の申出があった場合は退院させなければなりませんが、指定医が入院継続の必要があると認めたときは、72時間を限り退院させないことができる、という仕組みが設けられています。また、入院時には書面で入院形態や退院請求などの権利を告知する義務があります。

入院形態は、「本人の同意」「家族等の同意」「知事の権限」「急速を要する」の4つの軸で整理すると混ざりません。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題6です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。