問題
多文化共生社会の実現に向けた取組に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注)1 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは,出入国在留管理庁と文化庁が2020 年(令和2 年)8 月に作成したガイドラインのことである。 2 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは,総務省が2006 年(平成18 年)3 月に策定し,2020 年(令和2 年)9 月に改訂したプランのことである。 3 「ヘイトスピーチ解消法」とは,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題23
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
総務省は、多文化共生に取り組む地方公共団体を支えるため、先進的な取組の知見やノウハウを持つ自治体の担当部署や職員を「多文化共生アドバイザー」として登録し、その名簿を作っています。取り組もうとする自治体は、アドバイザーから取組事例に基づく助言を受けられます。
やさしい日本語では外来語(カタカナ語)をなるべく使わないこと、推進プランは都市部への居住を促すものではないこと、災害時外国人支援情報コーディネーターは外国語の母語話者に限られないこと、ヘイトスピーチ解消法は本邦外出身者に努力義務を課していないことから、ほかは誤りです。
👉 覚え方:総務省=多文化共生アドバイザーの名簿をつくり自治体を支える。
正解は 3 です。
総務省は「多文化共生アドバイザー制度」を実施しています。先進的な知見やノウハウを持つ地方公共団体の担当部署または職員をアドバイザーとして登録して名簿を作り、取り組もうとする自治体が助言やノウハウの提供を受けられるようにしています。
- 1 誤り:やさしい日本語では、外来語(カタカナ語)は外国人にとって分かりにくいことが多いため、なるべく使わないことが示されています。
- 2 誤り:改訂プランは、外国人住民が地域で安心して暮らし、地域の担い手として活躍できる社会を目指すものです。都市部への居住を促すことは目的ではありません。
- 3 正しい:総務省が多文化共生アドバイザーの名簿を作成しています。
- 4 誤り:災害時外国人支援情報コーディネーターは、災害多言語支援センターなどで行政等の情報を整理し、外国人被災者のニーズとマッチングする役割で、総務省が養成研修を行っています。外国語の母語話者を充てるとはされていません。
- 5 誤り:同法は国民に、不当な差別的言動の解消の必要性への理解を深め、差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めることを求めています(第3条)。本邦外出身者に日本文化の理解の努力を求める規定はありません。
正解は 3 です。
■ 制度の位置づけ
総務省は「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、地方公共団体が多文化共生の施策を計画的に進めるよう促してきました。外国人住民の増加と多様化、デジタル化の進展、災害の激甚化などを踏まえ、その後改訂されています。
その推進策の一つが「多文化共生アドバイザー制度」です。先進的な取組を行う地方公共団体の担当部署や職員をアドバイザーとして登録し、総務省がその名簿を公表します。これから取り組む自治体は、名簿からアドバイザーを選び、取組事例に基づく助言やノウハウの提供を受けられます。現在は全ての都道府県にアドバイザーが登録されています。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 やさしい日本語:出入国在留管理庁と文化庁のガイドラインは、文を短くする、難しい言葉を言い換える、外来語(カタカナ語)をなるべく使わない、などの書き換えの考え方を示しています。外来語は母語によって意味が通じにくいことが多いためです。
- 2 改訂プラン:外国人住民を支援の対象としてだけでなく、地域社会の担い手としてとらえ、多様性と包摂性のある社会や地域の活性化を目指すことが柱です。居住地を都市部に誘導する施策はありません。
- 4 災害時外国人支援情報コーディネーター:総務省が養成研修を行っている人材で、行政等から提供される災害や生活支援の情報を整理し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとマッチングします。研修受講者は自治体職員や国際交流協会の職員などで、母語が外国語であることは要件ではありません。防災基本計画で、その育成が総務省の施策として位置づけられています。
- 5 ヘイトスピーチ解消法:第2条は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を定義し、第3条は国民に理解と寄与の努力を求め、第4条以下で国と地方公共団体の責務や相談体制・教育・啓発を定めます。罰則はなく、理念法と呼ばれます。
■ 関連して出る論点
- 外国人住民の行政サービスでは、住民基本台帳法の改正により、外国人住民も住民票の対象になりました。
- 出入国在留管理庁の「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」も、多文化共生に関する政府の計画として出題されます。
■ 似た用語との違い
多文化共生アドバイザーは「自治体に助言する、先進自治体の職員等」、災害時外国人支援情報コーディネーターは「災害時に情報とニーズをつなぐ人材」です。いずれも総務省の制度で、役割で区別します。
- 住民基本台帳法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題23です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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