社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題87高齢者福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・高齢者福祉

介護保険制度の介護報酬などに関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題87

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 4 です。

介護サービス事業者は、サービスを使った人から自己負担分(1〜3割)を受け取り、残りの介護報酬を国民健康保険団体連合会(国保連)に請求します。国保連は市町村から審査と支払の事務を任されているからです。

また、介護保険施設に入所している低所得の人には、食費と居住費(部屋代)の負担を軽くする「補足給付」(法律上の名前は特定入所者介護サービス費)があります。

ほかの選択肢:2 意見を聴く相手は社会保障審議会です/3 審査は国保連が行います(支払基金は医療保険側の機関)/5 1単位の単価は地域区分やサービスの種類で違います。

👉 覚え方:介護報酬の請求・審査はどちらも「国保連」。

なぜこれが正解か

正解は 1 と 4。介護保険法第41条第9項・第10項により、市町村は事業者からの介護報酬の請求を審査・支払い、その事務を国民健康保険団体連合会に委託できる。実務上は全市町村が委託しているため、事業者は自己負担分を除いた額を国保連に請求する(1)。また同法第51条の3は、所得・資産などが一定以下の要介護被保険者が介護保険施設等を利用したときの食費・居住費について、特定入所者介護サービス費を支給すると定めており、これが「補足給付」である(4)。

各選択肢の解説

  • 1 適切。請求先は国保連。
  • 2 不適切。介護報酬の基準を定めるとき、厚生労働大臣があらかじめ意見を聴くのは社会保障審議会(同法第41条第5項等)。介護保険審査会は都道府県に置かれ、要介護認定などへの不服(審査請求)を扱う機関。
  • 3 不適切。介護報酬の審査は国保連に置かれる介護給付費等審査委員会が行う。社会保険診療報酬支払基金は、医療保険の診療報酬審査や、介護保険では第2号被保険者の保険料(介護給付費・地域支援事業支援納付金)の徴収・交付を担う。
  • 4 適切。補足給付は低所得の施設入所者等の食費・居住費を軽減する仕組み。
  • 5 不適切。1単位は原則10円だが、地域区分(1級地〜7級地・その他)とサービスの人件費割合に応じて上乗せされる。

覚え方・ひっかけ注意

「審査会」と「審議会」、「国保連」と「支払基金」の取り違えが定番のひっかけ。

根拠条文と制度の位置づけ

介護保険の給付は、法律上は利用者本人に「居宅介護サービス費」などを支給する形をとるが、介護保険法第41条第6項により、市町村が利用者に代わって事業者へ支払う「法定代理受領」が認められている。このため利用者は窓口で自己負担分だけを支払い、事業者は残りを請求する。請求の宛先となる審査・支払事務は同条第10項で国民健康保険団体連合会に委託でき、国保連には介護給付費等審査委員会が置かれて請求内容を審査する。選択肢1と3はこの流れを裏返しに問うている。

誤りの肢の掘り下げ

  • 審議会と審査会:社会保障審議会は厚生労働省に置かれる国の諮問機関で、介護報酬改定や運営基準の制定のときに意見を聴く場(介護給付費分科会)。介護保険審査会は都道府県に置かれ、保険者の処分(要介護認定・保険料の賦課など)に対する審査請求を審理する。名前が似ているため、どちらが「ルールを決める場」でどちらが「不服を受ける場」かで区別する。
  • 支払基金の役割:介護保険では、医療保険者が第2号被保険者の保険料を医療保険料と一緒に徴収して支払基金に納め、支払基金が市町村に介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として交付する。介護報酬の審査には関わらない。
  • 単価の地域差:介護報酬は「単位数×1単位の単価」で計算され、単価は人件費の地域差を反映して地域区分ごと、さらにサービス種別の人件費割合ごとに設定される。

補足給付の要点

特定入所者介護サービス費は、2005年10月に施設の食費・居住費が保険給付の対象外(自己負担)になったときに、低所得者の負担が急に重くならないよう設けられた。対象は介護保険施設のほか短期入所(ショートステイ)にも及ぶ。所得段階ごとに負担限度額が決まり、基準費用額との差額が給付される。現在は預貯金などの資産要件もある。

関連論点

介護報酬は原則3年ごとに改定され、6年に1度は診療報酬と同時改定となる(第37回 問105と関連)。審査請求先(介護保険審査会)と苦情処理(国保連)も、国保連の業務として一緒に整理しておくと得点源になる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題87です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。