問題
事例を読んで,市で子育て相談を担当するA職員(社会福祉士)が保護者に伝える内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aのもとに保護者から下記の相談があった。 3 歳児健診の際に医師から発達に課題があるかもしれないと指摘され,専門医を受診したところ,軽度の発達障害(自閉スペクトラム症)と診断された。しかし両親ともに発達障害や障害児福祉サービスについての知識がなく,不安だとのことだった。両親はともに常勤の会社員で,子どもは現在保育所を利用している。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題94
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
児童発達支援は、小学校に入る前の障害のある子ども(発達の課題がある子どもを含む)が通って、日常生活の基本動作や集団生活への適応などの支援を受けるサービスです。医師の診断などで支援の必要性が認められれば、障害者手帳がなくても市町村の決定を受けて利用できます。3歳で軽度の自閉スペクトラム症と診断された子どもは、対象になります。
ほかの選択肢:1 障害児福祉手当は、重度の障害で常に介護が必要な子どもが対象です/2 発達障害があっても保育所は利用できます/4 放課後等デイサービスは小学生以上が対象/5 医療型障害児入所施設は、医療が必要な重い障害の子どもの入所施設です。
👉 覚え方:未就学=児童発達支援、就学後=放課後等デイサービス。
なぜこれが正解か
正解は 3。児童福祉法第6条の2の2は、障害児通所支援として児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を定める。児童発達支援は主に未就学の障害児が通所し、日常生活の基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援などを受けるもので、発達障害児も対象に含まれる。障害者手帳は必須ではなく、市町村の通所給付決定により利用できる。共働きで保育所に通う子どもでも、保育所と並行して利用することが可能。
各選択肢の解説
- 1 不適切。障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に支給される(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)。軽度の発達障害では通常該当しない。
- 2 不適切。障害があることを理由に保育所が利用できなくなることはない。障害児保育の加配などの配慮がある。
- 4 不適切。放課後等デイサービスは学校教育法上の学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児が対象。
- 5 不適切。医療型障害児入所施設は、入所して治療とあわせて支援を受ける必要のある肢体不自由児や重症心身障害児などのための施設。
覚え方・ひっかけ注意
「手当」は重度、「入所」は医療的ニーズ、軽度の未就学児は「通所」の児童発達支援。
根拠条文と制度の位置づけ
障害児支援は、2010年の児童福祉法改正(2012年4月施行)で障害種別ごとの施設体系から、通所支援(市町村が実施)と入所支援(都道府県が実施)に一元化された。障害児通所支援のうち児童発達支援は、従来の「福祉型」と「医療型」が2022年の改正(2024年4月施行)で一元化され、障害の種別にかかわらず身近な地域で支援を受けられるようになった。発達障害者支援法第2条は、発達障害を自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現するものと定め、同法の対象は障害者総合支援法・児童福祉法上の障害児・者にも含まれる。
利用の流れ
保護者が市町村に申請し、障害児支援利用計画案(障害児相談支援事業所が作成、セルフプランも可)を提出して通所給付決定を受け、事業所と契約する。利用者負担は原則1割で所得に応じた上限があり、2019年10月から3〜5歳児の児童発達支援などは利用者負担が無償化されている。両親が常勤で働く本事例では、保育所等訪問支援(専門職が保育所を訪問して集団生活への適応を支援)も、保育所利用を続けながら使える選択肢になる。
誤りの肢の掘り下げ
- 障害児福祉手当と特別児童扶養手当:前者は重度障害児本人に支給、後者は中度以上の障害児を養育する父母等に支給される。いずれも等級や程度の要件があり、軽度で診断を受けただけでは該当しない。
- 放課後等デイサービス:小学校から高校段階までの就学児が対象。未就学児は対象外。
- 医療型障害児入所施設:障害児入所支援のうち医療を併せて提供するもの。在宅で保育所に通える子どもには該当しない。
関連論点
3歳児健診は母子保健法に基づく。社会福祉士としては、診断直後の保護者の不安に寄り添いながら、手帳の有無にかかわらず利用できる支援があることを伝え、相談支援事業所や児童発達支援センター(地域の中核機関)につなぐことが求められる。
- 児童福祉法第6条の2e-Govで原文を読む
- 発達障害者支援法第2条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題94です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

